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債務者の保証人に対する保証請求は何年で時効ですか。
私は債務者が自己破産をして免責を認められました。 よって保証人に債務金額の請求を行いたいと思いますが、自己破産の免責の認定日から何年で時効が成立しますか。 教えてください。
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原則は、元々の債務の性質によります。 一般の債権…10年(民法167条) 医師、薬剤師、工事業者の報酬…3年(170条) 弁護士、公証人の報酬…2年(172条) 卸売、小売、技術的な請負、学費…2年(173条) 給料、労働的な請負、運送費、旅館、飲食店の料金…1年(174条) ただし、確定判決および同様の効力を持つものによって確定した権利については、上記の決めに関わらず時効は10年です。(174条の2) 同時廃止による破産手続終了も、確定判決に準じます。よって、保証人に対しての時効は、破産手続終了日から10年となります。
お礼
有難うございました。 役にたちました。