• ベストアンサー

強制執行時の預金銀行探し方

貸金事件。判決確定済。強制執行を掛けています。 何回か行ったのですが、預金されている銀行が判明しません。廻り近所全ての支店、郵便局を行ったのですが口座がないと回答されます。 銀行協会に問い合わせる事ができるとの事を聞いて弁護士経由で問い合わせをしようとした所、債務者に連絡が行って承諾を得てからという気の抜けたもの。 債務者に聞ければもう支払いしてもらっている。 というか裁判にならない(笑) 債務者に強制執行されるのがわかれば通常の人ならそのの預金口座から預金を引き出します。 そこで質問は 債務者に知られずに当人の銀行預金口座の銀行名と支店名を調べる方法は無いのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>銀行から口座がありませんという回答書でもこの回収できなかったという「要件」にあたるのでしょうか? その手続きが裁判所の手続きであればいいでしようが、私文書ならNGです。

masa9822
質問者

お礼

こんにちは。回答ありがとうございます。 銀行から口座がありません。というのは 裁判所から行く陳述書に銀行が書き込む文章になります。銀行が作成した文章ではないので、公文書になります。 これであれば「要件」に当てはまるでしょうか? 再度再度すみません。 ご存知であればよろしくお願いします。

その他の回答 (3)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

>裁判所から行く陳述書に銀行が書き込む文章になります。 それは、銀行を第三債務者としての債権差押ですから、執行して「空振り」となりますから開示請求できると思います。 なにしろ、法改正後まもないですから実務の例が少ないので何とも自身はありませんが多分大丈夫と思います。

  • N_Flow
  • ベストアンサー率56% (86/153)
回答No.2

>貸金事件。判決確定済。強制執行を掛けています。 >何回か行ったのですが、預金されている銀行が判明しま >せん。廻り近所全ての支店、郵便局を行ったのですが口 >座がないと回答されます。 債務者が普通の危機意識を持ち合わせていれば、債務者は本人名義 の銀行口座を全て解約して、内縁関係者や家族の口座に現金を移す のがごく当たり前の行動です。 >債務者に知られずに当人の銀行預金口座の銀行名と支店 >名を調べる方法は無いのでしょうか? 興信所や探偵社のホームページで、業務内容を確認すると 一部の 会社において公然と 「金融関係調査  氏名、住所からサラ金、信販等の借り入れ状況。 銀行の残高の調査等。」 等と記載されています。 http://www.dcn.ne.jp/~win-r/index.html 以前 状況確認のために問い合わせしたところ、 大手の銀行は殆ど対応しているようです。 金融関係者や(ごく一部とは思いますが)弁護士がよく利用するよ うです。 ただ、上記のように債務者の預金口座が存在しなかった場合でも、 調査料は発生することが多いようです。   余談ですが、 なぜこの探偵社が個人の銀行の残高情報を知っているのか聞きまし たが、その入手ルートについては企業秘密ということでそれ以上は 言いませんでしたが、銀行の内部関係者が関与している可能性が高 いことは明らかです。 以上参考まで。

参考URL:
http://www.dcn.ne.jp/~win-r/index.html
masa9822
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 探偵社が口座関係を調査できるのは私も知ってましたがあまりにも高い。 裁判、強制執行費用等々でそれに追加して探偵費用もかさめばもう、これはもう趣味の世界になります。 なんとか法的で金の掛からないやり方があればと思ったんですが・・・。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

>債務者に知られずに当人の銀行預金口座の銀行名と支店名を調べる方法は無いのでしょうか? 「債務者に知られず」ではないですが、今年の4月民事執行法が改正され、一定条件のもとで、債務者は全財産を開示しなければならないことになりました。 (民事執行法196条以下) 債務名義があるようですから、まず、空振りでいいですから動産の差押の申請して下さい。執行官は、多分「執行不能」と云う執行調書で終わりになるとおもいます。 そのように回収ができなかったことが要件なので、その調書を証拠書類として「開示請求の申立」をして下さい。そうすれば裁判所で債務者を呼びだし、全財産を書き出して提出するよう求め(それをしなかったり、虚偽の申し出では30万円以下の過料)債務者から銀行等教えてもらうことができます。 なお、法改正後まだ実務が少ないので裁判所で聞きながらすすめればだれでもできると思います。

masa9822
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 開示請求の申立 ですが、これは銀行から口座がありませんという回答書でもこの回収できなかったという「要件」にあたるのでしょうか? 再度の質問ですみません。

関連するQ&A