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賃貸マンションの共有部分の修繕について
- 賃貸マンション共有部分の修繕についての質問です。共有スペースを利用している借主が管理・修繕する必要があるのか、また被害にあった場合の修繕費は借主に支払い義務があるのかについてお答えください。
- 賃貸マンションの共有スペースである通路と借主のベランダを仕切るボードが破壊されたため、修繕費全額の負担を求められました。しかし、私には破壊の責任はなく、破壊者を特定することも困難です。共有部分の修繕費は借主が支払うべきなのか、それともオーナーが負担すべきなのか教えてください。
- 賃貸マンションの共有部分において、故意に第3者が破壊できるような物が存在する場合、その修繕費は借主が負担すべきなのでしょうか。破壊者を特定することができない場合、修繕費は誰が支払うべきなのか、答えを教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
おはようございます。 質問者さんが指摘する<ボードは避難用脱出用のボードで緊急時破って避難するためと、通路と我が家ベランダとの仕切りとして存在します。>は、契約書上もしくは、オーナ及び貴殿の認識では、共用部分として思っておられるのであれば、これは、もう契約書上<ガラス割れや排水口詰まり以外はオーナー負担とあります>ということで、絶対オーナですね。 専用部分ならば、質問者の負担となる可能性が出てくると思うのですが?ここのところをはっきりさせてください。質問文では、共用部分ということですから安心していいと思いますが。 後、貴殿が変にオーナから疑われているみたいなのでしっかり反論してください。今後の為にも。ご健闘お祈りしております。
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- hakuin963180
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今晩は、回答が遅くなり失礼しました。 「ガラス割れや排水口詰まり以外はオーナー負担とあります」>ですよね。ということは、「我が家のベランダを仕切るボードがあり、そのボードは避難用脱出用のボードで緊急時破って非難するためと、通路と我が家ベランダとの仕切りとして存在します。>その仕切りの破損は、第一義的には原因者。原因者が不明な場合は、大家と思いますが。 窓ガラスを、泥棒や自然災害及び第三者の子供が割った場合は、自然災害以外は、泥棒や子供に原状回復義務が生じますが、責任が問えない場合は借家人が負担します。質問者の契約書でも、大多数の契約書にもたぶんそうなっております。 本件のような避難用の隔壁の場合、借家人の失火等で借家人が避難する等に壊すときは、借家人が負担すべきでしょうが、原因者が不明な場合は、今回の契約書では、大家でしょうね。ちなみに私の会社の契約書では、この隔壁部分は、借家人の専用部分ですので、契約書に従って、借家人の負担で行っていただいております。この部分は、専用部分として契約書で謳っているのです。けれども今回の場合では、ガラス割れや排水口詰まり以外は、共用部分においては大家負担になっておりますから、大家でしょうね。
補足
質問およびご回答をいただき、契約書および色々なことを調べました。本施設は「共有部分」であることは契約書にも記述されオーナーも認識しております。(電話とのやりとり。)その後、様々なやり取りを実施し、昨日に「全額オーナー負担」となりました。一応負担せずにこちらの言い分がとおりました。色々アドバイスいただきありがとうございました。今回のことで、大変勉強になりました。契約書は細かく確認することですね。
- hakuin963180
- ベストアンサー率33% (55/162)
大変ですね。一応大家をやっております。 ところで、契約書には、どうなっておりますか? 契約書の別紙に、この部分は大家、この部分は借主というふうに書いてありませんか?例えば「修理細目通知書」として?契約書を見直してください。
お礼
ご回答ありがとうございます。1ヶ月前に入居しました。貸主様が言うには、1ヶ月半前に修繕して、業者に支払いも済ませたのに・・・とブツブツ。引越し作業時に私が破壊したと疑います。引越しは細心の注意を払い作業して、家族全員確実に破壊はしていないという自信があります。本日、連絡無しに勝手にベランダに業者が立ち入りボードを修理していきました。これもおかしな話です。
補足
賃貸借契約書を確認しました。修繕費負担区分表が掲載されています。その中に、建物共有部分の修繕費にかかる負担区分表があります。ガラス割れや排水口詰まり以外はオーナー負担とあります。が、「破損は原因者負担」と補足があります。今回は、その「原因者」が誰か?ということに焦点があると考えています。しかしながら、私どもが破壊していないという証拠はありませんし、犯人を特定することも困難です。これからも悪意ある第3者により破壊された場合、何度も費用負担するのかと思うと最悪です。そのたびに私どもが疑われ、修繕費用を全額負担するのは納得いきません。本件のような場合は、ベランダのような専用使用権のある設備の修繕は借主責任=借主の防犯不備?ということになり泣き寝入りしかないのでしょうか?
補足
オーナー負担として今回は終息しましたが、今後、再度悪意あるもしくは、子供が通路で遊んで破損ということでまた、「やったやらない」の水掛け論になるのが嫌なので、「また今回のようなことになったらどうするの?」と、オーナーに質問しましたが、「その時はケースバイケースですよ。」とのこと。その通りですが、身の潔白を証明するのに、ボードには警報装置および玄関にパソコン+Webカメラ+監視ソフトで防犯カメラを設置し、365日24時間監視することにしました。(すでに設置済み。)やりすぎかもしれませんが、今回のことはかなり精神的に疲れました。賃貸に適用できる住宅総合保険にも加入するつもりです。 (火災は入っているのですが・・・。)