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分譲賃貸でベランダの非難はしごを直してくれない
分譲賃貸でベランダの非難はしごを直してくれない 分譲賃貸のマンションに住んでいます。 去年9月の防災点検で、ベランダに設置されている 非難はしごが壊れていることがわかりました。 点検業者から、マンションの管理会社へ 壊れていることを伝えてもらったのですが修繕されません。 先月にも防災点検があり、当然直っていないため 今度は家賃などを払っている不動産業者を通し伝えてもらったのですが 「マンションのベランダは共有部分であるため、住民の賛成がないと直すことが出来ない」 という返答で、修繕の予定はないそうです。 不動産業者からも、嫌なら引っ越すように、とのことを言われました。 防災点検で異常があっても 直す義務は発生しないものなのでしょうか?
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- takuranke
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マンションの管理組合に修繕の義務が発生します。 お住まいのマンションの収容人が不明なのですが、 防火権原者が必ずいます。 防火権原者とは、 防火対象物に対し、防火管理業務上の「正当な権限」を持った方をいいます。 例:ビル所有者、会社社長、テナントオーナー、マンション管理組合の理事長など。 また、収容人員によっては防火管理者が必要になります。 防火管理者とは、 消防法に基づいて、防火に関する講習会の課程を修了しなど一定の資格を有した者で、その防火対象物において防火上必要な業務を適切に遂行できる地位にある者で、防火対象物の管理権原者から選任されて、その防火対象物の防火上の管理を行なう者のことです。 消防設備点検(法定点検)で、指摘された要修理部分を修理しない場合は違法になります。 また、所轄消防署から、点検報告書に基づいた指導や立ち入り検査時の指摘事項が継続して出され、文書で改善命令が出ても修理しない場合は、「防火権原者」と「防火管理者」に実刑(懲役刑)や罰金(最高で1億円位)が科せられることがあります。 また、委託している管理会社や不動産会社が、「やらない」と決定することができません。 管理会社の誰かに防火管理者を委託していても、やらないと言う決定はできません。 ですので、管理会社や不動産会社ではなく、マンション管理組合(マンション自治会)の組合長(理事長)に伝えてください。 こちらでも断られるようでしたら、お住まいの管轄の消防署に立ち入りの依頼をしてみてください、 消防設備点検の写しなどがあればそれらを持って、複数回の指摘でも修理する意思が無いことを消防署に話してください、窓口は指導係だと思います。
- leo(@leolilykuma)
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疑問に思うなら、言えばいいと思います。共有部分というならお宅のマンションでの自治会なりにその旨を伝えなければならない、と思います。もっと強く出ないと聞いてもらえないようですね。理由を聞いていれば解決すると思いますよ。どうしてそれが修理の対象にはならないのかを。強く出るべきです。成功を祈っています。