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事務所盗難!パート先で起きた事件について考える
- 土曜日の午前3時、パート先の会社で盗難事件が発生しました。窓はこじ開けられ、金庫もこじ開けられていました。被害金額は24000円です。
- 会社には保険が入っておらず、本社からは自己責任で弁償するよう言われました。上司は自分が負担すると言ってくれました。
- パートの身としては支払いたくない気持ちもありますが、上司も同じ思いだと思います。状況をしっかり考えた上で決断する必要があります。
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質問者が選んだベストアンサー
色んな考え方や解釈が可能 労基法では、労働者に対して無闇なペナルティを科すことは禁じられている。 一応の限度としては、月額給与の1割又は1日分の給与の半分以下とされている。 また、どのようなペナルティがあるのかは就業規則で定める必要があるしその内容を周知させる必要もある また、金庫の施錠に関してはその上司なのか担当者のミス 更に、貴方自身が落としたり盗んだりしたわけでは無く、会社の施設内に侵入盗が有ったための損害である金庫の施錠も大事だが、建物自体の防犯設備に手落ちが無かったのか? また損害が保険で補償されるのであれば、全額がペナルティというのもおかしいねぇ コレが貴方に有利なポイント 一方不利なポイントは、 電話確認で指示を求めなかった点かな 以上、争おうと思えば争う事は可能だが、会社に居づらくなるのも現実に考えられる まあそう言う事は、上司が本社と掛け合うべきモノでパートの身では難しいだろうね 普通の会社であれば、担当や管理者の始末書で済むような話だと思うのだが・・・・ 普通じゃ無い会社なのか? 結論としてはお金の管理・取扱では、慣れやウッカリというのが無いようにしないと貴方だけでなく周囲も色んな迷惑を受ける
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- 津田 正顕(@nextbaron)
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失礼します。同様の問題と解決策が http://okwave.jp/qa/q3958736.html http://okwave.jp/qa/q6839077.html にまとめられていますので、ご覧下さい。 結論としては、以下となります。 1. 労働基準法91条の「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」から、ayu12さんと上司は、24,000円も支払う必要はない。 2. 労働局等に相談し、対応を検討する。(会社側としては、ayu12さん等が労働局と話し合いをしたというだけで、いい加減な対応をしにくくなる。) 本件に限らず、企業内の問題全体に言えることですが、後々のことを考えて、どうしても適切な対応を取りにくいということがあります。しかしその結果として、今までよりも働きにくくなる人が増えるということは、会社全体にとって損害です。 また本件においては、窓枠をこじ開けられたにもかかわらず、セキュリティー会社が侵入者を追い払えなかったという問題があります。それが最も大きな問題で、会社とセキュリティー会社に大きな責任があります。もし会社がセキュリティーを依頼していない場合は、会社に最も大きな責任があります。 それらを踏まえて、労働局等と相談し、より良い対応を実施されることをお勧めします。大変な状況ですが、是非乗り越えられますことを願っております。
お礼
ありがとうございました。 やはり、泥棒に入られて自己責任というのはおかしいですよね。 こちらでの回答を参考に「労働基準法に違反している」と上司に言ってみました。 そうじゃないかな?とは思っていたようです。 が、「そういうところに相談するのは、会社を辞める覚悟じゃないとできない」と言われてしまいました。 今回は このまま自分が払うよ。と。私もそれなら、と覚悟して半分払う、と申し出ましたが、断られました。 上司の立場というのは辛いですね。甘えることにして、今度お子様にでもなにかお土産買おうと思います。 会社の判断に不満はありますが、このままにすることにしました。 ご回答いただき 本当にどうもありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 やはり、泥棒に入られて自己責任というのはおかしいですよね。 こちらでの回答を参考に「労働基準法に違反している」と上司に言ってみました。 そうじゃないかな?とは思っていたようです。 が、「そういうところに相談するのは、会社を辞める覚悟じゃないとできない」と言われてしまいました。 今回は このまま自分が払うよ。と。私もそれなら、と覚悟して半分払う、と申し出ましたが、断られました。 上司の立場というのは辛いですね。甘えることにして、今度お子様にでもなにかお土産買おうと思います。 会社の判断に不満はありますが、このままにすることにしました。 ご回答いただき 本当にどうもありがとうございました。