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額訴訟の異議申立について
少額訴訟の場合に民事訴訟法上、当事者(原告と被告)間に争いの無い事実 に関して支払いを求める場合 (未払い分があることについては当事者間に争いがないが, 未払い分の支払いを求める訴訟など。) でも異議が認められるのでしょうか? 支払い督促の場合は分割払いとかで異議を申し立てることが良くあると聞いています。
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あなたが被告(債務者)なら 支払督促の場合 督促異議申立書 小額訴訟の場合 通常訴訟(手続)移行申述書 を書面で簡裁に出せば 必ず通常移行しますが(理由は不要)。
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- hayateE2-1000
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回答No.1
>異議が認められるのでしょうか? 通常訴訟手続きに移行するってことですか?
質問者
補足
説明不足で申し訳ありません。 異議を申し立てればすべてみとめられて 通常訴訟手続きに移行するのでしょうか?
お礼
理由はいらないんですね。 ありがとうございます。