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会社都合と有給休暇
11/16に6年8ヶ月勤めた会社から、「辞めてほしい」という話しがありました。 理由を聞いたところ、「会社の経営状態が悪く、このままでは会社の維持が難しくなり、給料が払えなくなる」とのことでした。(ユーザを抱えているので、業務上全員を辞めさせるのではなく、給料の高い人間を何人か辞めさせるようです。) 突然のことだったので、一応話しだけは聞いて、退職日は保留にしていたのですが、昨日再度話しをする機会が出来たので「次の勤め先も探さなければならないし、有給も35日残ってるので、1/20で・・・」と話したところ、「それは無理!12/20!!」と言われてしまいました。 どうにかして、1/20付の退職にすることは出来ないのでしょうか? ■退職理由:会社都合 (上記のような理由なら会社都合ですよね?) ■有給残日数:35日 ■本人希望:1/20付退職 ■会社側:12/20付退職 是非、皆様のご意見・ご助言を 長文、乱文で大変失礼しました。
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解雇とは会社側の都合による行動ですので、解雇の4条件さえ整っていれば、それ(解雇)自体は有効となります。手続きが正しい場合、従業員側が取ることのできる対抗措置はいくつも残されていません。 もちろん交渉の過程で退職日を前後させることは十分あり得ますが、4条件さえ整っていれば、従業員が提案する退職日を受け入れなければならない義務は、会社にはありません。だから解雇なのです。 ですから、4条件が整っているかどうかという話に移行しますね。 それよりも、このご時世で簡単に再就職先は見つからない点、会社都合による整理解雇という点を理由にして、退職金を上乗せしてもらうことをお考えになったらいかがですか。一種の生活保障という考え方です。ボーナスより退職金を増やしてもらった方が、税法上お得でしょう。 関連知識として、有給の買い取りは通常ならば違法ですが、退職時に余った有給を会社が買い上げることは例外として認められています。これが成立する条件は、会社が有給休暇の買い取りに合意することです(合意しなければならない義務はありません)。 また、辞めたい・辞めたくないという質問者ご自身の意志とは別に、退職金を上乗せしてもらい、次の就職先に提出する推薦状を良く書いてもらう、更には社長に就職先を斡旋してもらうことを条件に、今の職場を辞めてもよいという考え方もありますね。 退職金への上乗せ額として、(解雇手当)+(来年1月分の給与)+(ご質問者の日給)×(余った有給)より多い金額を会社に対して逆提案なされば、同じことですね。「より多い金額」というのは数学的にはズルですが、交渉とはそんなものでしょう(笑)。 会社に対する交渉姿勢としては、「自分は働き続けたいのだ」というのを基本線にして12月中旬までがんばってみて、社長が困った時点で「退職金を上積みしてくだされば辞めても良いです」と持って行くのでしょうか。 いずれにせよ、会社が破綻したあとではお金はもらえませんので、経営状態を睨みながら、上手に交渉なさってください。長い人生に試練はいくつもありますが、どうぞ乗り切ってください。陰ながら応援させていただきます。
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- quantum
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解雇を正当化する4要件を満たしたといっても、 あくまで会社都合の解雇であり、労働契約の一方的な破棄です。 契約違反をするのですから、それなりのペナルティーが必要です。 慰謝料と言ってもいいです。 解雇自体に抵抗できなくても条件交渉の余地は十分残されています。 当然ながら、この際、退職日はあまり関係のない事です。 終身雇用されたら得られるはずの収入が全てなくなる訳ですから 1ヶ月分程度で妥協する必要はありません。 ただ、就労年数もそれほど長くはなく、実績もないため 年収の数年分から交渉を始められたらいかがでしょうか?
お礼
quantumさん、お礼遅くなりました。 そういう考えもあるんですね。 ただ金銭面の期待はしてません。 年次有給消化で退職日を「1/20にしてほしい」と言ったときに「1ヶ月分の給料も払いたくない」というような感じが伝わってきましたので・・・。 とりあえずは、年次有給消化を認めてもらって、退職日を12/20から1/20にしてもらうように交渉をして、1ヶ月分の給料だけでも貰えればいいかなと思ってます。
- akatsuki591
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会社の方で了解が得られるのであれば、1/20までとお願いしたいところですね。 ただNO.1さんの回答の通り、希望が通るかは別の問題となります。 ところで、会社から解雇日の明示があった日は11/20以前でしたか?基本的に解雇の明示は解雇日の1ヶ月前までに行わなくてはいけません。それより前の日に解雇する場合は解雇予告手当を支給する事が義務づけられています。 また、解雇日が変わらない場合には、即休職して有給を取得する事ができます。 (この場合、会社が従業員の有給取得を妨げる事はできません。) もし、出勤してほしいとの申し出があれば、No.1さんの説明にあるように有給の買い上げを行って欲しいと申し出てみられてはいかがでしょうか? どちらにしても、有給の消化があるので、退職金、解雇の手当て等を含め、早めに相談された方がよいかと思われます。 ちなみに退職理由は会社都合で問題ないはずです。 (自己都合にして欲しいと言われても、断るか相応の金額の上積みをもらわないと雇用保険の支給も遅れますし不利となります。)
お礼
akatsuki591さん、お礼遅くなりました。 >ところで、会社から解雇日の明示があった日は11/20以前でしたか? 「辞めてもらおうと思ってる」というのは11/16に口頭で聞いていますが、退職日の明示はされていません。 会社側から退職日の明示があったのは、質問にも書かせていただいたとおり11/25です。 こちらが「1/20で」と言ったことに対して、「1/20は無理、12/20」と・・・。 退職日については、年次有給の件を含め、明日再度話してみるつもりです。
お礼
torumaringoさん、お礼遅くなりました。 解雇4条件のうち、「どうしても解雇が必要か」は会社の実情を考えると納得できるのですが、その他は「???」です。 退職日については明日年次有給の残日数の件を再度話してみたいと思います。 また、残念なことに就業規則を確認したところ「退職金」についての記載がありませんでした。 ただ「退職時支払」と項目はありましたが、これがそうなのかな??? まぁ、いずれは辞めようと思ってはいたので、いい機会だと思って、先のことを考えることにします。