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固定資産税評価額等証明書の家屋番号

同じ建物でも階によって家屋番号が違ったり、 A棟、C棟、E棟が同じでB棟、D棟が同じ、など飛び飛びだったりするのはなぜで、どういうわけ方をしているのでしょうか。

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回答No.2

 固定資産税評価額等証明書の家屋番号は、建物登記簿謄本から引用されております。  さらには、区分所有建物の保存登記する際、登記申請者(司法書士)が家屋番号を任意に決めたものです。  部屋番号と家屋番号が一定のパターンで表示されていれば分かりやすいのですが、そういった配慮をしないで適当に決めて申請したのでしょう。  どういったわけ方をしているか、について確実に知るには、登記申請を代行した司法書士に聞いてみれば分かると思います。

lucy_in_the_sky
質問者

お礼

なるほど、そういうわけだったのですね! 道理で順番が続いていないところなどあったわけです。

その他の回答 (2)

noname#8709
noname#8709
回答No.3

建物の家屋番号は、建物表示登記を行う「土地家屋調査士」が登記官と相談の上定める取扱となっています。 司法書士はこの手続きには関与しません。 家屋番号の定め方は#1で書きましたとおり土地の地番を基に定められ、勝手な番号が付けられることは「あり得ません」。 現在の取扱は、一棟の建物と認定される建物ごと(廊下で繋がっていても途中で切れている場合には別棟とされることもあります)に次の基準で定められます。 土地が 丸の内町123番3とすると 丸の内町123番3の【部屋番号】 となり、 506号室だと 丸の内町123番3の506 が建物番号となります。 なお、古い時代にはこれと違う取扱がなされていました。

lucy_in_the_sky
質問者

お礼

1ヶ月以上お返事に気づきませんでした。本当にすみません。 よくわかりました。 http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1122905 でも大変お世話になりました。

noname#8709
noname#8709
回答No.1

家屋番号は、その建物が所在する土地の地番に基づいてつけられます。 ACE棟が一つの土地の上に建築され、BD棟がまた別の土地の上に建築されているからでしょう。 土地の境界は人間の目で見てわかるように区切られているとは限りません。 法務局にある建物図面を見ればどこの土地の上に建っているかがよくわかるでしょう。

lucy_in_the_sky
質問者

補足

ありがとうございます。 もう一つのほう、同じ建物でも階によって違う(または階段からこっちは○○、向こうは△△だったでしょうか、忘れました)という分け方をしてあるところもあります。 どうしてかご存知でしょうか。

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