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登記の相続について

相続について、全く知識ないのですが、 義父が亡くなられて妻の実家の方から、戸籍謄本と住民票、実印の提出を求められました。妻の実家の土地と建物の登記相続と世帯主の変更届けのためだそうです。 その実家の家族構成は、妻の兄と母親の2人だけです。 妻の方は、別にその家が欲しい訳ではないし、全部兄の方へあげてもいいと思っているのですが、その場合は相続しなくてもいいということでしょうか? 第一、相続することのメリットは何でしょうか?遺産争いするというような関係ではないです。 相続しないとどうなるのでしょうか? 以上ですが、よろしくお願いします。

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  • jixyoji
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回答No.3

こんばんわ,jixyoji-ですσ(^^)。 下記HPで大まかな相続の流れを把握しましょう。 「相続手続きの流れ」 http://takayanagi-office.com/souzoku/bkr_nagare.html まずhiroiさんの義父は『遺言書』を残されていないのでしょうか?また司法書士などの法曹家は間に入っていないのかしっかり確認する必要があります。下手に『戸籍謄本,住民票,実印』などを渡すと何をされるかわかりませんし,それに義父に借金があるかもしれません。これらの点を詳らかにしないで『戸籍謄本,住民票,実印』を渡してはいけません。 もし遺言書がないのであれば『遺産分割協議書』を相続人全員で集まって作成しなくてはいけません。全部お兄さんにあげるにしてもしっかりと証拠に残る形で行わないといけません。 「< 遺産分割協議書とは >」 http://www5a.biglobe.ne.jp/~ksoffice/page76.html 「遺産分割協議書」 http://www.bekkoame.ne.jp/~ta.kawai/kyogi.html 「債務の相続と遺産分割協議」 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/so/debt.html もし相続に関して司法書士などの仲介人がいないのであれば雇って第3者の目を入れる必要があると思います。何も相続は家だけではありませんし預貯金や債権などしっかり幾らあってどれだけ相続があるのか全員で把握する必要があります。ここら辺を曖昧にすると後々違う事実が発覚して"血みどろの争い"が生じます。下記サイトで最寄の行政書士,司法書士を探してください。 「日本行政書士会連合会」 http://www.gyosei.or.jp/ 「全国司法書士会一覧」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm それではよりよい法律環境をm(._.)m。

hiroi
質問者

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jixyojiさん ご回答どうもありがとうございます。 勉強不足なので、こういうサイトを教えて頂いて本当に助かりました。 しっかり読ませて頂きます。 法律に強くなって、お互いにとって最も有利となるような形にしていきたいと思います。

その他の回答 (3)

noname#8709
noname#8709
回答No.4

#1です。 相続税の非課税枠は 5000万円+相続人の数×1000万円=8000万円 となっていますので、これを越える財産があればかかりますが、範囲内であれば非課税です。 固定資産税については、原則として(法律を当てはめると)持分割合に応じて負担することとなります。

hiroi
質問者

お礼

haku-yさん 分かりやすいご回答ありがとうございます。 そうなんでしたか。よく分かりました。

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

税金は、申告期限(被相続人が亡くなってから1年以内)に、遺産分割が完了すれば、遺産分割の結果、相続した方に課税され、1年後の時点で遺産分割がされていないと、共有財産として法定相続分を相続したものとみなして課税されます。 被相続人に負債が無い場合は、相続放棄でも、相続放棄をせずに、遺産分割で取り分0と決めても、実質的な効果に変わりはありません。 あと、これは余計なお世話かもしれませんが、たとえ信頼できる親戚であっても実印そのものを貸すのは好ましくありません。面倒でも、遺産分割協議書が出来上がった時点で、奥様がお兄様の家へ捺印しに出向くべきです。(相続人が多いと大変なのですけどね)

hiroi
質問者

お礼

utamaさん ご回答どうもありがとうございました。 分かりやすい説明で助かりました。 それから、説明不足で申し訳ありません。実印を貸すというのでは なく、持って来てという意味です。でも、そういう言葉を頂いて ありがとうございます。

noname#8709
noname#8709
回答No.1

妻の父が死亡した時点で、妻の父の財産の所有権は、「妻の父の配偶者」、「妻の父の子」に自動的に引き継がれ、共有状態となっているとみなされます。 登記や登録を必要としない財産等については、相続人間だけの口約束だけでも処分できますが、登記の必要な不動産や銀行預金などは、何もなしでは処分できません。 不動産であれば、登記名義人が「妻の父」から変更したいのであれば、その相続人全員の名前に「法定相続分」で登記するか、相続人全員が協議したことを書面にし、実印をつき、印鑑証明書を添付した上で申請しなければできません。 もちろん相続人が誰かを証明するために戸籍等が必要です。 さて、「相続したくない」のであれば、「相続放棄」の手続きを取る必要があります。 相続放棄は家庭裁判所に申し立てをして行います。 遺産分割協議書に署名捺印を行うということは「相続放棄」とは違いますし、「相続しなかった」ことにはなりません。 自分が相続できるはずだった財産についても他の相続人に渡しただけ、といえます。 「相続」そのものはしていることになります。

hiroi
質問者

お礼

haku-yさん 早速の回答をありがとうございます。 なるほど、よく分かりました。厳格にできているんですね。 それで共有状態になるということは、相続税もそれぞれ別個に納めるということになるのでしょうか? それと固定資産税も共有者全員で分けて納めるということになるのでしょうか?(別にそれでも構わないと思うが)

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