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答えと理由が知りたいです

いま、民法を学んでいるのですが、判例についての答えと結論がわかりません。どなたか回答お願いします。娘の結婚のために家具を買ったが、娘の結婚が破談になった場合、購入した家具の返品ができるのでしょうか?結論と理由をお願いします。

みんなの回答

回答No.3

NO2の方の回答通りでいいと思うのですが、私は少し違う視点から述べたいと思います。民法95条に「錯誤無効」が規定されていますが、これは、「意思表示は、法律行為の要素に錯誤があるときはこれを無効とする。ただし、表意者に重過失がある場合にはこの限りではない。」というものです。例えば、一般に通用している「ジャム」だと考えてそのジャムをもらう事で和解契約をしたが、そのジャムが粗悪品であった場合、錯誤により和解契約は無効となります。ところで、本事例では、「娘の結婚のために」という動機により売買契約をしています。動機の錯誤については、「その動機が表示されて意思表示の内容となった場合」に錯誤無効が主張できます。ですから、家具屋に「娘が結婚するから家具を買うのだ。結婚しなければ買わない」と言う事を表示して売買契約すれば、錯誤無効を主張できると考えられなくもありません。しかし、こう考えても、本事例では錯誤無効を主張できないと考えます。というのも、売買契約時点では、娘の結婚は決まっていたものであって、「娘が結婚するものと勘違いして売買契約した」わけではなく、その後の何らかの後発的事情で結婚が破談になったからです。つまり、売買契約時点では、動機の錯誤はなかったのですから、錯誤無効の主張は出来ないものと思われます。他に、本事例の売買契約が無効になったり、取り消す事が出来るような民法上の規定はないと思われます。

回答No.2

娘の縁談が破談になったので、結婚用に購入した家具を家具店に返品して代金を取り戻せるか、というご質問ですね? 結論:出来ません。 理由:購入の動機や理由は家具店には関係ありません。「売りましょう。」、「買いましょう。」という意思表示の合致で契約は成立し、動機や理由まで法は関知しません。 これが、破談になったら返品する、という条件付売買契約であれば話は別ですが、そんな契約はだれもしないでしょう。

回答No.1

こんばんわ。 結論から言えば、法律的には普通はできないと思います。 もちろん、お店のほうで、解約を認めてくれる場合はあるかもしれないし、事前の契約で、解約できるよく役を結んでおくことも可能ではあります。 しかし、そのような事情がないとすると、普通解約できないです。民法には、取り消し事由や、法定解除事由がありますよね(法律を学んでいるということなので用語の説明は省きました)。 たとえば、詐欺・脅迫によって、契約を締結させられた場合、民法96条で取り消しできます。 その他(民法以外でも)にも、いろいろあります。それは条文で調べてください。 また、契約は有効に成立したとしても、相手が債務を履行しなかったら、一定の要件が満たされれば、債務不履行として解除ができます(たとえば民法542条)。しかし、今回の場合、このような事由には、どれにもあたらないと思います。 動機の錯誤を理由に、無効を主張することも考えられなくはないですが、まず認められないと思います。 あと、ちょっと、この事例の判例があるのかは、わかりません。 ただ、自身ありの回答ではないので、参考程度に、お願いします。すみません。

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