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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:この答えは×なんですが、回答を読んでも信じられませ)

常識外すぎる法律についての質問

このQ&Aのポイント
  • この答えは×なんですが、回答を読んでも信じられません。
  • 法律あるあるですかね?平成24年の憲法の問題で、居住・移転の自由に関する記述について誤りがあると指摘されています。
  • 市町村長は原則として転入届を受理しなければならないが、地域の秩序が破壊され住民の安全が危険にさらされる場合には受理しなくても良いという判断ができる。

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noname#235638
noname#235638
回答No.2

関連判例がある場合には 正誤は当該判例の趣旨に照らして 判断しなさい。 これが大事だったりするんですよね。 判例が判ればわかる。 ~市町村には住民の安全を確保する義務があるので 地域の秩序が破壊され住民の生命や身体の安全が 害される危険性が高度に認められる場合に 転入届を受理しないことも許される。 ではなくて 転入届を受理しないこと、そんなことは許されない。 判例は、コレです。 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=62549 タイトルは 転入届の受理の拒否 。 争点は 住民基本台帳法に基づく転入届を 法律で定められていない事由を理由に 受理しないことはできるのか、できないのか。 裁判要旨 市町村長は、住民基本台帳法の適用が除外される人 (日本国籍がない一定の人)以外の人から 転入届があった場合 その人が新しくその市町村の区域内に 住所を定めたという 事実 があれば 法律で定められていない事由を理由に 転入届を受理しないことはできず、住民票を作成する義務がある。 もっとわかりやすく 所論は 地域の秩序が破壊され住民の生命や身体の安全が害される 危険性が高度に認められるような特別の事情がある場合には 転入届を受理しないことが許される旨をいうが 実定法上の根拠を欠く主張といわざるを得ない、とする。 このように判例は 市町村が地域の秩序が破壊され国民の生命や身体の安全が 害される危険性が高度に認められる場合でも 転入届を受理しないことは許されないとしている。 法律あるある、だと思います。

その他の回答 (1)

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11072)
回答No.1

戸籍を管理する事を考えれば、 転出届けをして、転入届がされない状態になります。 つまり、放置される。 現住所が分からない状態になります。 転入届を出さなくても、そこに住むことは出来ます。 (地域の秩序が破壊され住民の生命や身体の安全が害される危険性) とは別のことです

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