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被告人の妻

住所を調べるには?の続きで質問します。 自動車の購入に当たり、その会社社長に車を横領されました。被害額は275万円です。 現在、逮捕公判中ですが、判決は「執行猶予」がつくのではといわれています。 先日、国選弁護人なる人物から「被害額270万円の一部50万円を支払います」「現段階ではこれが精一杯です」と言われました。これに対し、「私たちは275万円の被害を蒙っています。その一部の返済であると認識した上で50万の返済に応じます」と返事しました。後の残額については本人との話し合いで、と言うことでしたので、督促を送ろうと言うことになりました。が、本人の住所は確認が取れず、その妻も現時点では行方がわかりません。ですが、この妻も今回の件に絡んでいるので責任は取ってもらいたく思っています。この妻にも責任を追及することは出来るのでしょうか?

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回答No.2

妻の事件への「絡み方」が不明ですので責任の有無は判定できませんが、もし責任ありとあなたが判断されるのであれば、民事訴訟の公示送達による欠席判決で勝訴して債務名義(執行令状)を取得し、その時効前に公示送達で時効をなくしておけばずっと執行可能です。 ところで住民票からも追跡できませんか?近年移転先を秘匿できるようになりましたからね(ヤミ金苦のため)。 夫が判決公判に現われれば(多分現われないでしょうが)、その場で無理やり夫の服にねじ込むという手もあるのですが(一旦押し付ければその場で夫が破棄してもそれは夫の責任で、送達は押しつけた時点で有効)。

その他の回答 (1)

  • ozisan
  • ベストアンサー率11% (154/1339)
回答No.1

>この妻も今回の件に絡んでいるので責任は取ってもらいたく思っています。 この妻にも責任を追及することは出来るのでしょうか? =無い人からは取り立てる事は出来ないでしょうね・・・ しかし、何年か先には良くなっている事も考えられますので、 証拠があるなら、民事訴訟を起して判決をもらい、時効の延長を繰り返せば何十年でも有効です。

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