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ギャンブルで妻が

我が家の全財産、現金2000万円を妻がギャンブルで使い切ってたことが判明しました。 当の本人は全く反省もしておらず当然離婚することになりました。 そこで、使われた2000万を半分でも取り返せないかと思いました。 法的には、どうなんでしょうか? 民事、刑事どちらでも、妻を罰するか、返済さすか法的なものは、ないでしょうか? どうか、お力を貸していただけないでしょうか?

みんなの回答

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.3

>妻は看護師をしてるので、給料は15万程あります。 給与も差押の対象になります。強制的に支払わせることが可能です。 (勤務先が支払ってくれる) http://www.naiken.jp/kyosei.htm

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.2

>民事、刑事どちらでも、妻を罰するか、返済さすか法的なものは、ないでしょうか? まず刑事事件としては親族相盗例と言う法律があり、同居の親族間での窃盗は罰せられないことになってます。 民事で訴えても妻が1000万なんて持ってないなら、月々分割で返させるしか無いでしょうけど、ギャンブルで2000万すって反省しない女性がちゃんと返済続けるとは思えないんですけど・・・大丈夫ですか。

goichiv7
質問者

補足

妻は看護師をしてるので、給料は15万程あります。 そこから、2万ずつでも差し押さえとか法的に強制執行とかできないものでしょうか?

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

刑事事件にはなりません。 民事事件で勝訴しても、相手に財産がなければ強制執行もできません。

goichiv7
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 財産はありませんが、月々とか、法的に返済させられないものでしょうか?