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日本政策金融公庫の追加融資について

日本政策金融公庫の追加融資について 2年前に日本策金融公庫から息子が250万円を借入し、その保証人に私と妻がなりました。その後返済残額が150万円ほどになった時点で、返済残額が150万円を含めて500万円の追加融資を受け新たな契約書に私だけが保証人になりました。この時、妻は、この500万円に対する追加融資の保証責任は継続するのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • kandglose
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回答No.1

はじめまして。 >返済残額が150万円を含めて500万円の追加融資を受け >新たな契約書に私だけが保証人になりました。 この際、返済残額150万円となっていた従前の融資分は、500万円の新規融資分の一部を使い 全て繰上返済されたのですよね。 そして、従前の契約書は手許に戻っているか、まだ戻ってなくても公庫が戻すべき状況かと。 >新たな契約書に私だけが保証人になりました。 >この時、妻は、この500万円に対する追加融資の保証責任は継続するのでしょうか? 奥さんの(おそらく連帯)保証人としての責務は、従前の250万円の融資に対してのみに 効力があるものです。従前の契約書の(連帯)保証人の欄に上記責務の旨承知して 署名・捺印したのですからそうなります。 一方、新たな契約書に奥さんは(連帯)保証人欄に署名・捺印していませんから 当然新規融資分に対しては、奥さんは保証責任は継続していません。 従前の債務も完済していることから、現在奥さんが保証責任を負っている借入は (ここに記されていない債務で(連帯)保証人となっていることが無い限り)ありません。 参考になりましたら幸いです。

ejieji2
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 このことで妻が負担になってしずんでいましたが、安心しました。 朝イチでお礼をしたかったのですが、なにしろ、初めての投稿でお礼の入力の仕方が分からず、今になってしまいました。 これら一連の件に関して、法律上わからないことがまだいくつかあります。また質問に投稿することがあると思います、その機会がありましたらよろしくお願い致します。