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控訴するべきでしょうか
知人についての質問です。よろしくお願いします。 知人が業務上横領容疑で告訴されました。2年間の証拠が残っている約800万円の横領について起訴されました。実際には7年間で約7000万円に上るようで、本人も認めています。最初は借金の返済のために始まったものが、その穴埋めのためにどんどん膨らんでしまい取り返しのつかない状態になってしまい、本人も十分反省しております。 今回の横領額800万円のうち、500万円については家族の協力も得ながら被害弁償し、残りについては働きながら返済する誓約を会社側にしましたが、誠意として受け取ってもらったものの示談までには至りませんでした。 先日の裁判においては、求刑2年6ヶ月に対し、1年6ヶ月、未決拘留日数40日を算入するという判決となりました。本人は十分反省しており、これ以上家族に迷惑がかからぬよう自分の力で更正し、残りの被害弁償をしていきたいと考えています。 社会に出て更正するのと、刑務所に入るのとでは雲泥の差があると思います。今現在、控訴しようか迷っているところですが、担当の弁護士もあまり乗り気でないようです。控訴した場合の執行猶予の可能性についてご意見をいただければ幸いです。よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
執行猶予の可能性については,ご質問に書かれている内容だけから申し上げることはできません。 担当弁護士がなぜあまり乗り気でないないのか,その理由を聞いて,検証したほうがいいと思います。 一般論として言えば,被害の弁償をする,きちんと監督してくれる人を探す,就職先を確保する,これをしておくと執行猶予の可能性は上がります。
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- sayo-chan
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罪を反省していることと、控訴することは矛盾しません。 現実、控訴理由のほとんどが量刑不当ですし、一審で実刑でも控訴審で執行猶予がつくことは年間何百件とあります。
補足
ありがとうございます。 本人も自分のしたことを棚に上げて罪を軽くしてもらおうという考えは全くないのです。ただ、一刻も早く社会に復帰して、自分の力で会社に対して被害弁償していきたいと考えているのです。 私も執行猶予がつくことで彼が更正していってくれるだろうと思っています。
- tk-kubota
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控訴すると云うことは「その判決が不服であるから、もっと軽くしてほしい」と云うことです。 そうしますと、罪を反省しているなら矛盾することです。 2年6ヶ月が1年6ヶ月になったと云うことは裁判所が情状を酌量している証拠です。 控訴すべきではないと思います。
- ranx
- ベストアンサー率24% (357/1463)
ど素人が感じたことを書かせて頂きます。 7千万円というのは、大変な金額ですよね。被害感情は相当なものがあると思います。 8百万円分についてのみ起訴というのだって、証拠がそれしか無ければ仕方がないと しても、本心は納得いかないものがあるだろうと思います。示談に至らないというのも そうしたことがあるのだろうと推察されます。 裁判官は当然証拠と法律に基づいて判決を下しますが、こうした背景を勘案するのか どうかは知りませんが、心証としては良くないものがあるのではないかなと思います。 そうは言っても、業務上横領の最高刑は懲役10年ですよね。1年半で済まして もらえたというだけでも、相当に情状酌量してもらえたのではないかと思いますが、 どうでしょう。 執行猶予が付いたら、直ちに生活に追われることになりますよね。しっかり罪を 反省する期間も必要かなと思います。
補足
ありがとうございます。 担当弁護士が乗り気でないというのは、最近わかったことですが、当番弁護士を私設弁護士にしたことに理由がありそうです。そのときのルールであまりお金を取れないらしいのです。(本当かどうかはわかりませんが・・・) 事実、今考えると弁護の仕方にも誠意が感じられませんでした。会社との交渉も電話とファックスのみの対応だったようです。 就職先については、会社を解雇された後、事実を全部知った上で雇用してくれた会社があり、そこの社長が今後についても約束していてくれています。必要があれば裁判で情状証人として出廷してくれるとも言ってくれています。 今、弁護士を代えることも検討しています。