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住所を調べるには?
中古車の購入で横領にあいました。 被害は、275万円の車です。 現在、相手は逮捕され公判中です。まもなく、判決が下りるようですが執行猶予がつくらしいです。とりあえず50万円が相手の国選弁護士を通して返金されましたが残額については別途手続きを取ってくださいといわれたので、そのように手続きを始めようと相手の住所を調べようとしたら、弁護士は教えられないと言い、警察に聞けば「そんなことわかりません」と言われました。相手は既婚でその妻も今回の件に関与しています。きちんと二人で責任を取ってもらいたいのですが支払い督促を送るにしても住所が分からないと、どうにもできませんよね・・・。この住所を調べる方法をどうすればよいのか途方に暮れています。どうか、良い知恵をお貸しください。お願いします。
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>現在、相手は逮捕され公判中です。まもなく、判決が下りるようですが執行猶予がつくらしいです。 まだ判決もなされていない状態ですね。それでしたら、その刑事被告事件の係属する裁判所に、訴訟記録の閲覧・謄写を申請してみてはどうでしょうか。起訴状を見れば、被告人の住所と本籍が分かります。 犯罪被害者等の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律 第三条 刑事被告事件の係属する裁判所は、第一回の公判期日後当該被告事件の終結までの間において、当該被告事件の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から、当該被告事件の訴訟記録の閲覧又は謄写の申出があるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、当該被害者等の損害賠償請求権の行使のために必要があると認める場合その他正当な理由がある場合であって、犯罪の性質、審理の状況その他の事情を考慮して相当と認めるときは、申出をした者にその閲覧又は謄写をさせることができる。 2 裁判所は、前項の規定により謄写をさせる場合において、謄写した訴訟記録の使用目的を制限し、その他適当と認める条件を付することができる。 3 第一項の規定により訴訟記録を閲覧し又は謄写した者は、閲覧又は謄写により知り得た事項を用いるに当たり、不当に関係人の名誉若しくは生活の平穏を害し、又は捜査若しくは公判に支障を生じさせることのないよう注意しなければならない。
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- sinamonoya
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公示送達については こちらを参考にしてください。 http://www.wendy-net.com/faq-new/04/n-133.html 裁判所に問い合わせてるのが間違いないです。
- sinamonoya
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追加2 それから 違法なことですが 便箋などで簡単に委任状をつくって 本人と 妻の 戸籍謄本をとると それには 旧本籍地などが記載されていますので さかのぼっていくと本人の実家と 妻の実家がわかります。 参考までに。 それから 訴訟は相手の住所がわからなくても 公示で訴訟を起こして 判決をもらっておくと 相手の所在がわかった時点で強制執行できます。 しかし 時効があって 判決日から10年です。
お礼
ほんとに、ありがとうございます。 それから公示で訴訟とは、どうすればいいのでしょう? 何にも分からなくて申し訳ないです。
- sinamonoya
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>戸籍附表と言うのは、簡単に取れるのですか? 本籍地が遠方の場合は郵送でもとれます。 そのほかの調べ方として 旧住所への郵便物が 現居住地に転送されている場合は 転送先住所を調べる方法もあります。
お礼
ありがとうございます。 何とか、これで居場所が分かればいいのですが・・・。
- sinamonoya
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追加 戸籍附表は第三者でもとれます。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 警察に聞いたら、「保釈後はどこに行こうが警察の知るところではありません。妻も、どこにいるかなんてわかりません」の一点張りで事件がすめば被害者のことなんてどうでもいいんだなって感じがしました。 本籍地はたぶんこちらの知っているところで合っていると思うので調べてみます。 この、戸籍附表と言うのは、簡単に取れるのですか?
- sinamonoya
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本籍地は警察署の調書に記載しないといけませんので 警察は本籍地を知っているはずです。 本籍地がわかれば 本籍地役所で「戸籍附表」を取れば現住所がわかります。 住民票を移動しても 戸籍附表には新しい住所が記載されていきますのでわかります。
お礼
参考にさせていただきます。 何とか、お金を返して貰いたいので、頑張ってみます。 ありがとうございました。