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税金の事で教えてください。
主人の社会保健に入っています。 今現在、私のパート収入が135万を超えないよう何とか調整しています。12月11日付けから 今の職場で自分の保健(社会保険)を持ちます。この場合、135万以内の調整をする必要はあるのでしょうか? 1月から私の保険料は引かれるわけですし、主人の家族手当などもなくなりますよね。この場合だと135万を超えても、超えなくても関係ないような気がして。。教えてください。
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扶養には二つの意味がありまして一つは税法上の扶養(正確に言うと配偶者控除や配偶者特別控除の対象者)と、社会保険の扶養です。税法上は103万円が所得税の上での扶養となり、この基準を借用して扶養手当を出すかどうかの目安としている会社も少なくありません。 社会保険が政府管掌保険(組合健保や国保でない)のばあい、扶養基準の一つに130万円という基準があります(ご主人の年収や年齢などにより違います)。見込みの年収が130万円を超える人の場合はご主人などの扶養にはいることができないということになりますが、その基準のことを念頭に置いていらっしゃるなら135万円を超えても超えなくても130万円というラインさえ超えてしまえば関係ないとは言えます。 http://www.venturejinji-senmon.com/chishiki_fuyou.html ただし老齢年金などで将来年金を給付されることになったら報酬比例部分がなるぶん有利とも言えます。計算は下記サイトでできると思います。 http://www.knity.com/simulation/index.html 政管健保ではなく組合健保にご主人のお勤め先が入っていらっしゃるなら微妙に違うところがありますので、会社を通じてその健保組合におたずねになるとよいかと思います。それらの違いは下記のサイトなどで確認できます。 http://www.rakucyaku.com/Koujien/C/C000100 税金の分野では配偶者特別控除が受けられるマージンが135万円だと多少残っています。 http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/zeikin/h16_haiguusya_tokubetu_koujyo_1.html 奥さんの給料(年収)が135万円未満と以上とでご主人の税額が所得税と住民税で少なくとも数千円は違う計算の一例をお示しできます。(今後年を追ってこの差は大きくなっていきます) 奥さんの年収が141万円を超えるとご主人の所得が1,000万円(給与だけの年収で言うと1231万円)を超えないのであれば税金に影響を与えることはありません。 こういう質問だと30分で3つは回答がついているはずですし、135万という数字にいまいちぴんとくるものがないので自信なしとします。
その他の回答 (1)
勤務先で本人が社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する場合は、夫の社会保険の扶養から外れることになりますから、収入を扶養の条件である130万円(135万円ではありません)以内に調整する必要はありません。
お礼
ありがとうございました。 お世話様です。
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