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健康保険の事、教えて下さい
来週からパートに出る事になりました。 時給847円。9時~17時まで。(休憩1時間) 30分位の残業があるそうです。(毎日) 先日、健康保険をどうするかと尋ねられたのです。 今は、主人の社会保険に入ってます。 収入によって、主人の保険から自分の保健にとなります。 雇用保険だけ加入と言う事は出来ないのでしょうか? 結婚して子育てをしてましたので、仕事に出るのも久しぶりなのです。 私の年齢は44歳です。 この時給計算ですと、社会保険に加入した場合にどれ位の金額が引かれるのでしょうか? 扶養内でパートする方が良いのか、どちらの方が良いのか判りません。 場合によっては、扶養内の方が良いと聞きます。 この場合でしたら、どうなんでしょうか? お詳しい方がおられましたら、教えて下さい。
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- naosan1229
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まず第一に、社会保険に本人として加入しなければならない基準があります。 たとえパートやアルバイトであっても、一般社員の4分の3以上の勤務実態がある場合は、社会保険に本人として加入しなければなりません。 ご質問の場合は、会社のほうから「健康保険(社会保険)はどうしますか?」と聞いてきておりますが、あなたの勤務実態を見る限りですと会社側も聞くまでもなく、社会保険に加入させなければならないケースです。(強制加入) 会社側が社会保険の加入を聞いてくる理由のひとつとして、保険料の負担を避けたいといった理由が挙げられます。 これは、社会保険に加入させると保険料(健康保険料・厚生年金保険料)の半額を会社側も負担しなければならないためです。 なお、社会保険事務所等の検査が会社に入った場合、最大2年間をさかのぼって社会保険に加入させられますので、そのさかのぼった保険料の負担はキツイですよ。 ですので、社会保険への加入は必ず選択するようにしてください。 社会保険に本人として加入することにより、今までだんなさんの扶養となっていた健康保険は、扶養から外す手続きを行わなければなりません。 なお、保険料の負担ですが、#1の方の回答の通りです。 ただし、社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)は交通費を含めて考えなければなりませんので、ひょっとしたらほんの少し増えるかもしれません。
- coco1701
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下記で計算しますと(1週間の勤務日数不明なのでフルで計算しました) ・1日の労働時間7.5時間(残業込み) ・1週間の労働日数5日間 ・1月30日で22日労働の場合 月収:6352.5(1日)×(22日)で139755円 年収:1677060円 年収130万を超えますから、ご主人の健康保険の扶養、厚生年金の第3号被保険者、及びご主人の配偶者控除の扶養、全てから外れます ・雇用保険:13416円(0.8%) ・健康保険・介護保険:158146円(9.43%) ・厚生年金:122777円(7.321%) 合計:294339円(1年間)+所得税 (+翌年から住民税) (上記の金額は、参考程度に見て下さい:年収1677060円を元にしています) ○現状のまま、ご主人の、健康保険、厚生年金、税金の扶養に入るなら 1)年収を103万を超えないようにする・・・現状のまま (ご主人が配偶者控除で38万円の控除を受けていますがそのまま) (健康保険の扶養、厚生年金の第3号被保険者もそのまま) 2)年収を130万を超えないようにする・・・所得税の控除が減ります (収入が103万以上130万未満の場合:控除が0~22万の配偶者特別控除 になります:その分ご主人の控除が0~16万減ります) (健康保険の扶養、厚生年金の第3号被保険者は130万を超えければ現状のままです) 1)の場合 年間1216時間(上限) 月間:101時間 年収:1029952円(上限) 2)の場合 年間1534時間(上限) 月間:127時間 年収:1299298円(上限) ・時給のみで計算、手当等がある場合は、時間を少なくする必要があります ・月間の時間で、1日の時間、働ける日数等、出して見て下さい ※月間の勤務日数が22日でなければ、変更して下さい その場合、130万以上になったら、健康保険・介護保険、厚生年金(国民年金:13860円(月間))がかかります
お礼
ありがとうございます。 参考になりました。 社会保険に加入すると、どんな面で良い事がありますでしょうか?
お礼
ありがとうございます。やはり保険加入ですよね。 そのように手続きして頂きます。