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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:パートの健康保険料について教えてください!)

パートの健康保険料について教えてください!

このQ&Aのポイント
  • 35歳の主婦です。現在パート(勤続6年目)で月収11万前後の収入があります。
  • 2010年10月までは主人が会社員で社会保険に加入していましたが、退職をした為【任意継続保険】へ切り替えて加入しています。2011年の収入は私の103万円の収入のみで、主人・その他の家族の収入は0円です。2012年の10月までは任意継続保険に加入していられますが、その後は国民健康保険となります。4月から国民健康保険に切り替えれば7月までの保険料は一昨年の収入で計算されるので月額保険料は任意継続保険よりも高額のようですが、7月以降に昨年の収入によって計算しなおされると1年で支払う総保険料は国民健康保険のほうが安価になると区役所で確認したので来月から国民健康保険に切り替えようと思っています。
  • ただ、今年の私のパート収入が昨年よりも多くなってパート先で健康保険に加入できるようなら国民健康保険よりもメリットがあるのではないかと感じたのでこちらで質問させていただきました。パート先にはまだ相談していないのですが、私の働き方(週5日・1日6時間前後勤務)で保健加入をパート先にお願いした場合、主人や子供・祖母を扶養に入れてあげられますでしょうか?扶養家族が多い場合保険料は高額になり130万前後の収入では損をしてしまうでしょうか?質問文が乱文で申し訳ありませんが、とっても困っていますのでぜひぜひ教えていただきたいです。パート先に相談するのが1番かと思ったのですが、主人の収入がないことを知られていないので保険に加入しないのであれば相談して心配されてしまうのが不安だったので先にこちらで質問させていただきました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
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回答No.2

社会保険の加入条件はあくまでも前回示した 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の概ね4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の概ね4分の3以上であること です。 >月に120時間以上の勤務を それは単なる目安です、社員は通常は週5日で1日8時間労働ということで週40時間労働。 その4分の3で30時間、1ヶ月は4週なので 30時間×4週=120時間 ということで目安として月に120時間があるというだけです。 >2ヶ月以上続けて 1の「常用な使用関係にあると認められる」とはどの位の期間かというと2ヶ月と言うことでその2ヶ月のことを言っているのでしょうが、2ヶ月はそういう意味ではなく2ヶ月以下の限定された労働期間であれば社会保険に加入させる義務はないというだけです。 >今後も120時間以上の勤務を続ける見込みがない場合は加入申請ができないことに決まっていると教えていただきました。 それは必ずしも正しくはありません、むしろそれを口実に社会保険の加入を渋る会社が多いと言うことです。 >ちなみに勤務先の保健手続きの用紙には、【SATO社会保険労務士法人】とありました…。 それは単に社会保険等の手続を代行する会社です。 >大きな会社ですがアルバイト・パート従業員が大多数で双方にメリット・デメリットがあることなので、加入は容易ではないといった感じでした…。 そうではなく働く側にはメリットはあるが、会社としては保険料の半額負担がありデメリットしかないので加入を渋るので容易ではないということです。 >私の勤務記録を確認しましたが、先月108時間・その前97時間で昨年1年の記録も確認しましたが110時間を超える勤務がないです。 今年も頑張って働きたいと思っていますが120時間以上勤務は無理だと思います。 だからそうではなく月に何日そして一日に何時間働いたかと言うことです。 >やはり保健加入依頼は受け入れてもらえないんですよね… 法律的には社会保険に加入出来る可能性は高いと思います、ただ会社がそれに前向きに対応してくれるかどうかの方が大きな問題です。 会社としては保険料の半額負担があるからパートは社会保険に入れたくないと言うのが本音です、パートひとりだけであればともかくひとりを認めると次から次へと申し出る可能性があるそれは困るということです。 質問者の方のパート先がコンプライアンスを守るという会社であれば良いのですが、背に腹は代えられないということで違法なことでもやるということであれば社会保険の加入は難しいかもしれません。

ryosawa
質問者

お礼

分かりやすく教えていただき本当にありがとうございました。 すごく分からないことだらけだったのですが、理解することができました。 まだ店長との話し合いできてませんが、駄目もとで相談させてもらいます。 この度は本当にありがとうございました。 またのご縁がありました際にはまたよろしくおねがいいたします。

その他の回答 (1)

  • jfk26
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回答No.1

たとえパートでも法律上は概ね下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の概ね4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の概ね4分の3以上であること 要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。 >ただ、今年の私のパート収入が昨年よりも多くなってパート先で健康保険に加入できるようなら国民健康保険よりもメリットがあるのではないかと感じたのでこちらで質問させていただきました。 メリット・デメリットではなく上記の条件を満たせば会社は質問者の方を社会保険に加入させなければなりません。 ただ社会保険に加入させると保険料は会社が半額負担になるのでそれを嫌って違法と知りながら加入させない会社もあります、よくパートだからアルバイトだから社会保険に加入できないという会社がありますがそれは嘘です、上記の条件を満たせばパートであろうとアルバイトであろうと社会保険に加入させなければなりません。 また雇用保険の加入条件は以下のようなものです。 1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。 2.31日以上引き続き雇用されることが見込まれること。 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず質問者の方の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.質問者の方の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.質問者の方の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(質問者の方)の前年の年収を(被保険者(質問者の方)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には質問者の方の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず質問者の方の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で質問者の方の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は質問者の方の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 つまり質問者の方の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。 >パート先にはまだ相談していないのですが、私の働き方(週5日・1日6時間前後勤務)で保健加入をパート先にお願いした場合、主人や子供・祖母を扶養に入れてあげられますでしょうか? 質問者の方の健保により扶養の条件は異なりますが >2011年の収入は私の103万円の収入のみで、主人・その他の家族の収入は0円です。 そういう状況であれば恐らく家族全員が質問者の方の健康保険の扶養になることは可能と思われます。 >扶養家族が多い場合保険料は高額になり130万前後の収入では損をしてしまうでしょうか? いいえ被扶養者の保険料は発生せずゼロです。 要するにいわゆる会社での健康保険には扶養と言う制度があります。 扶養になった場合は保険料は無しで保険の適用を受けられます。 ですから健保組合としては無闇に扶養を認めてしまえば、入る金額は変わらないのに出る金額だけが際限なく増えてしまいます。 ですから色々な制限を設けて加入者を増やさないようにしているのです、被扶養者の収入に関する制限もそのひとつで、その制限を越えれば扶養になれないということがあります。 一方国民健康保険には扶養と言う考え方はありません、扶養がないので例え生まれたばかりの子供でもある額の保険料は取られます。 ですから会社での健康保険には扶養と言う制度があるので130万と言う収入の上限があるが、国民健康保険には扶養がないので130万と言うような収入の上限は無いのです。 つまり無闇に被扶養者が増えないように前述の収入等の制限があると言うことです。 >4月から国民健康保険に切り替えた場合、年総保険料の合計は12万円前後と言われました。 国保で保健を支払い、パートで130万の収入があり税金などを納める方が徳なんでしょうか? ですから国民健康保険は家族がそれぞれそれなりに保険料がとられますが、質問者の方の扶養になれば保険料はゼロですからそれの方が断然お得と言うことです。 また夫の国民年金も第3号被保険者として申請すれば保険料は無しで国民年金に加入となりますのでさらにお得です。 手続としては質問者の方が社会保険に加入するときに健康保険被扶養者(異動)届をパート先に提出します、それに被扶養者として家族の名前を書くのです用紙はパート先の会社にあるはずです。 そのときに夫の第3号歩保険者の手続も一緒にパート先の会社に頼みます。

ryosawa
質問者

補足

早速迅速に詳しく説明いただき本当に感謝いたしております。 回答を読ませていただき安心したので店長に保健のことでお話させていただく時間がいただけるよう依頼をしました。(多忙な方なので2週間以内にお時間をいただけることになりましたがまだ日程は決まらない状態です。) しかし本日、他の社員さんに相談したら、月に120時間以上の勤務を2ヶ月以上続けて、今後も120時間以上の勤務を続ける見込みがない場合は加入申請ができないことに決まっていると教えていただきました。ちなみに勤務先の保健手続きの用紙には、【SATO社会保険労務士法人】とありました…。 大きな会社ですがアルバイト・パート従業員が大多数で双方にメリット・デメリットがあることなので、加入は容易ではないといった感じでした…。 私の勤務記録を確認しましたが、先月108時間・その前97時間で昨年1年の記録も確認しましたが110時間を超える勤務がないです。 今年も頑張って働きたいと思っていますが120時間以上勤務は無理だと思います。 やはり保健加入依頼は受け入れてもらえないんですよね…