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家族手当がある場合の働き方について

9月からパートで働くことになった主婦です。 パート先から「ご主人の会社の扶養の範囲を確認し、103万円以内で働くか、130万円以内で働くか決めてほしい」と言われました。 現在夫(20代)の会社から、家族手当が出ています。 私(妻)の分として月額1万1千円、子供の分として3千5百円です。 私の年収が103万円を超えると、私の分の家族手当が出なくなるそうです。 子供がまだ1歳なので扶養内で働く予定なのですが、家計の面を考え少しでも多く働きたいと思い、103万円以内ではなく130万円以内で働こうと思っていたのですが、家族手当が出ないことを考えると130万円まで働くメリットはあまりないかもしれないと思いました。 夫の年収によって税率なども変わると思いますので正確な数字を出すのは難しいと思いますが、私の場合103万円以内で働き、家族手当も出るようにするのと、家族手当は出なくなるが130万円以内で働くのでは、どちらが収入が増えそうでしょうか。 またパート先に「年内はあと数ヶ月しかないので、時間数などを気にしないで働けるね」と言われたのですが、気にしないで働いても本当に大丈夫なのでしょうか。 社員の方の4分の3を超える日数や時間を超えて働くと、社会保険を自分で別に加入しなければならなくなるいう話を聞きますし、夫の年末調整の時期になりますと、来年の収入見込みのようなものを書く欄がありそこに記入する時に何か困ることが出てくることになるのではないかと思いまして。 初歩的な質問で申し訳ございませんが、どうぞよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • molly1978
  • ベストアンサー率33% (393/1186)
回答No.3

No1の方とNo2の方で回答が違ってしますが、No1の方は家族手当を二重に計算されているようです。130万は103万と比較すると確かに130万の方が多いのですが、その差は6~7万円です。27万円分働いても実質6~7万円分にしかなりません。その間は時給4分の1で働くようなものです。お子様がまだ小さいようですので、103万のほうがよろしいのではないかと思います。 尚、交通費が別途支給されている場合、130万円には交通費も含まれますのでご注意下さい。その場合、その差はもっと小さくなります。

bali33
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 簡潔でわかりやすかったです。 確かに130万円ぎりぎりで働いても、多少収入が増える程度なので、私個人としてもあまりメリットが感じられません。 103万円以内で働くことにして、その分子供に接する時間を増やしたいと思います。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

103万円の場合(基礎控除以外に控除がないとした場合) 貴方の所得税 0円    住民税 6500円 130万円の場合(基礎控除以外に控除がないとした場合) 貴方の所得税 13500円    住民税 33500円 ご主人が配偶者控除を受けられない(代わりに配偶者特別控除)ことによる 所得税の増が   220000円(配偶者控除と配偶者特別控除の差)×5%=11000円 もしくは 220000円(配偶者控除と配偶者特別控除の差)×10%=22000円 住民税の増 170000円(配偶者控除と配偶者特別控除の差)×10%(所得に関係なく)=17000円 税金が103万円のときより、68500円もしくは79500円増えます。 そして、家族手当132000円分が減ります。 合計200500円もしくは211500円手取り収入が減ります。 でも、130万円-103万円=27万円なので 130万円ぎりぎりのほうが、手取り収入は103万円より多いことは確かです。 >社員の方の4分の3を超える日数や時間を超えて働くと、社会保険を自分で別に加入しなければならなくなるいう話を聞きますし、 そのとおりです。 また、1年間に換算して130万円以上が見込まれれば、つまり、月収108334円以上が続けば今年1年の年収が130万円以上にならなくても健康保険の扶養からはずれなくてはいけなくなります。

bali33
質問者

お礼

大変わかりやすい回答、ありがとうございます。 収入は多少多くなりますが、130万円ぎりぎりで働くメリットが少ないようなので、103万円以内で働きたいと思います。 年内に関しては、ご指摘のように見込み額に気をつけて働くことにします。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

・103万で働いた場合  103万と家族手当(11000×12ヶ月=132000)で116万2千円   で、住民税が数千円かかる位(6500円位)で実質で115万5千円位 ・130万で働いた場合  130万ギリギリで働いて、マイナスになるのは   家族手当:132000、税金(本人):47000位、税金(ご主人):32000位   (税金は所得税と住民税の合計、ご主人の分は配偶者特別控除で配偶者控除の時より増える税額(所得税の税率は10%の場合))   で、合計は211000円になりますから、実質で109万位かと思います ・貴方個人の収入(手取り)は、130万の時の方が確実に多くなりますが、  所帯全体(ご主人も含めて)で考えれば、所帯収入(手取り)は103万の時よりも減ります >年内はあと数ヶ月しかないので、時間数などを気にしないで働けるね  ・9月から働いた場合、9月・・12月までで4ヶ月、給与の支払いが月末なら4回分の収入があります  ・税金は1/1~12/31の収入でみるので、所得税なら103万までならかかりませんので、いくらでも(合計が)、103万を超えないなら働けるとなります  ・但し、現在ご主人の健康保険の扶養に入っていると思いますが   こちらの規定は、これから1年間の見込み収入が130万を超えない事ですから   これは月額に直すと、108333円が上限になります(また、この金額には通勤交通費も含まれます)   この金額を超える場合は、健康保険の扶養から外れなければ行けません:同時に国民年金の第3号被保険者からも外れる事になります   この場合、ご自分で国民健康保険と国民年金に加入して保険料を払う事になります  ・さらに、働き方により社会保険の加入が生じる場合があるので注意が必要です、   これは月の収入金額に関係なく    週の所定労働時間が正社員の3/4以上で、月の所定勤務日数が正社員の3/4以上の場合は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する必要が生じます    例:社員が週休2日で、1日8時間の実働の場合      週休2日で1日6時間の実働だと、該当します(この場合1日5時間か5.5時間にすれば該当しなくなります)      以上はあくまで例なので参考程度に  ・働く場合は、社会保険に加入しないですむ様な契約時間・日数         月の収入は交通費込みで108333円を超えない事     

bali33
質問者

お礼

丁寧にご説明いただき、ありがとうございました。 とてもわかりやすかったです。 疑問点も解消しました。大変助かります。 ご親切に、ありがとうございました。

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