• ベストアンサー

友人がお財布をぬすみ捕まりました

私の友達が彼女と一緒にお財布を拾いそのまま横領して警察に捕まりました 今10日間留置所にいます 今後はどうなるのでしょう? 前科がつくのでしょうか? 初犯なので 10日には出てくると聞いていますが 法律には詳しくないのでどうなるのか分からず心配です  仕事もクビになる事が多いですか?  その後 一緒に犯した彼女とは別れたほうが 彼のためになると思いますか? はじめての出来事で どう接したらいいか 戸惑っています どうか 皆さん おちからを下さい

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

どうやら誤解をされてるようなので 「前科が付く」まで刑事手続の流れをご説明します。 悪いことをした(今回で言えば遺失物横領)と疑われ、警察に捕まる。この場合逮捕は2種類あり、「現行犯による逮捕」と「逮捕状による逮捕」の2種類です。 ここで誤解してはいけないのが、まだこの時点では「犯罪者ではない」ということです。 あくまで疑われているだけの「容疑者(正式には被疑者)」なのです。 「恐らくやったんではないか」まだそう思われているだけの段階ですので、よって当然何日勾留されようが前科はつきません。 ただ警察は根拠もなく捕まえることは無いので、色々な証拠を集めてます。 そして「この人がやったにほぼ間違いは無い!」と確証が得られるほど自信がもてれば「検察官」が裁判所に起訴します。 すると「被疑者」はテレビなどでよく耳にする検察へ「身柄送検」や「書類送検」となり、あとは検察官へバトンタッチとなります。よって警察と検察は密接な関係にあるのです。 警察はあくまでも証拠を元に捕まえるだけが仕事。検察は警察が調べたことを元に裁判にかけるのが仕事です。 すると「被疑者」から「被告人」に呼び名が変わります。「疑いをかけられていた人」から「告訴をされた人」に変わったからです。 逆にもしここで釈放されたなら「嫌疑不十分」(やったか確信が得られなかった場合)や「起訴猶予」(やったのはわかったけど、起訴するまでにいたらないと思われた)になった可能性が考えられます。 そして裁判が始まり何回か公判を続けると裁判官から判決を言い渡されます。 仮に「主文、被告人を懲役1年3ヶ月の刑に処する。但、その刑の執行を3年間猶予する。」といわれたとします。 この場合結論は「被告人」は「有罪」です。けど「執行猶予」がつきましたので3年間他に犯罪を犯さなければ、その刑は免除しますという恩情措置ということです。刑務所には行きません。 でも「有罪」には間違いありません。 ここで初めて「前科者」と呼ばれるようになります。 結局警察には「判断権限がない」ということが言いたかったのです。「有罪」「無罪」を決めるのは司法である「裁判所」であり、行政である「警察」ではないのです。 だから「司法」と「行政」は同じところがやってはいけないんです。「三権分立」って聞いたことありますよね?あれです。(問題、もう1権は何でしょう?) 長々となってスイマセン…。 ただ、「警察に捕まった」=「犯罪者」=「前科者」と誤解されてる方が結構多いもんで。 皆さんがこれを呼んで参考になれば幸いです。 それでは!

noname#8302
質問者

お礼

ありがとうございました 大変分かりやすかったです 10日間の留置たけでは前科は付かないんですね 御協力ありがとうございました

その他の回答 (3)

回答No.3

 ♯2です。ということは、共犯で証拠隠滅の可能性ありとして勾留されたのでしょうか?  お話から推測すると、お友達の方は根っから悪い人間ではなく、彼女に引き込まれた、というところではないでしょうか?よく、犯罪に手を染める人の中に、「流されやすい」タイプの人がいます。こういう人は要注意です。自分の意思で物事を決められませんから、交際相手次第で、再犯の可能性がぐんと高くなります。  ここで、お友達のことを思案しても、結論は出ないような気がしますが、以上の推測が正しければ、たとえ彼女と別れたとしても、また別の悪い流れに引き込まれていくような気がします。彼女と別れる分かれないという問題ではないと思いますが…。結局、本人次第なのです。

noname#8302
質問者

お礼

ありがとうございました そうですね 本人次第ですね

回答No.2

>私の友達が彼女と一緒にお財布を拾いそのまま横領して警察に捕まりました >その後 一緒に犯した彼女とは別れたほうが 彼のためになると思いますか?   その「彼女」は遺失物横領の共犯として捕まってはいないのでしょうか?また、「彼女と別れたほうが彼のためになる…?」というのは、どういうことでしょうか?悪い女にひっかかったものだ…ということですか?だとすると、これは法律の問題でなく、人間関係の問題と思われますが。

noname#8302
質問者

補足

そうらしいです 彼女も捕まっているみたいです

  • MagMag40
  • ベストアンサー率59% (277/463)
回答No.1

遺失物横領程度で10日も拘留されるのは珍しいですね。おそらく罪を認めなかったとか、余罪の可能性や、住所が不定であるとか、証拠隠滅の可能性があるなどと判断されたのではないでしょうか。 遺失物横領の罪は、刑法第二百五十四条で「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」となっております。 実際の刑罰は犯歴や横領金額にもよって相当の幅があり、情状や被害弁償の状況によっては罰金や執行猶予で済むケースも多いです。 罰金以上の有罪判決が確定した場合は、当然ながら前科者となり、市町村役場の犯罪者名簿に記載されることになります。 10日も拘留されたのであれば、仕事先にも解ってしまうでしょうから、通常の会社であれば解雇されるのが普通ではないでしょうか。

noname#8302
質問者

お礼

早々のお返事ありがとうございました