- ベストアンサー
刑期について教えてください
私の先輩が、出会い系で女性と知り合い、 その女性のお財布をラブホで盗み、約2週間後に逮捕されました。 勿論盗んだことは知らないし、会社に無断欠勤して、 同僚から新聞記事を見せられてしりました。 面会にいったところ出来ごころで、今回が初めてとのことですが、 2週間経ったいまも警察の留置場にいます。 友人に聞くと、初犯で2千円相当(お財布には千円くらいしか入ってないと新聞記事に 書いてありました。)の盗みなら、厳重注意か罰金じゃないの? 余罪があるか前科があるんだよ。かかわるな!!と警告されました。 先輩は嘘つくような人ではないと思うのですが、 どうなのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちわ。 先輩が嘘をついているかどうかは別として 警察は原則として48時間(検察で24時間の最大72時間)勾留可能です。 さらに、必要と判断された場合は、上記の時間内に勾留請求が行われ 裁判所が認めればさらに10日間(延長されれば20日間)「勾留」できます。 刑事訴訟法の規定では、「住所不定」「証拠隠滅のおそれ」「逃亡のおそれ」を 理由としてあげています。 供述が二転三転する、余罪の恐れがある、他の類似事件との因果関係など 理由をつけて勾留されているのではないでしょうか? 女性を出会い系サイトで物色し、金額の多い少ないは別として隙をみて 窃盗を働く・・・あくまでも客観的にみて信用にたる人でしょうか?
その他の回答 (1)
>先輩は嘘つくような人ではないと思うのですが 嘘つく人でないと思ってたけど 人の物を盗むような人だと思いますか? 人の物を盗む事は犯罪ですよ。窃盗です。 例え、盗んだ物が千円でも2千円も窃盗罪。 被害者が、被害届けを取り消さない限り、 先輩はずーっと容疑者です。 犯罪を犯しているので 友人に関わらないほうがいいよ って 言われるのは普通じゃないですか? その窃盗罪で逮捕された先輩は、 これから、裁判などをして、自分の犯した罪を つぐなったりしなければいけないのです。 もちろん会社も解雇されると思いますし、 あなたが「先輩は嘘つくような人ではない」と 言っても、先輩の罪は軽くなりません。 先輩には関わらない事が一番いいことだと思います。 盗ってないって無罪を主張してるなら 先輩を励ましたりっていう事も考えられますが、 認めてるようでしたら、後は・・ です。 初犯だから罰金とかで済むとは思えません。 初犯だから執行猶予がつく可能性はありますが。 被害者が被害を取り下げない限り、釈放はないんじゃないかな 専門知識ありませんので、わかりませんが
お礼
早速の回答ありがとうございます。 苦渋の選択ですが、しばらくは様子をみます。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 仕事を親切に教えてくれたりいい先輩なのですが。 仕事ぶりはまじめな部類に入るのではないかと・・・ たた、7月に3万円を貸しました。返ってきましたが、なんで??って感じです。 キャッシュカードを失くして下ろせないとのことでしたので。 お金に困っていたのかな。 いずれにせよ。どう考えても今回限りで初犯というのは、現実的ではないと思いました。 逆に言うと先輩の言葉は信用できません。 当分は事の成り行きを静観します。