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財布を拾ってお金を使ってしまった・・
はじめまして。 私のことではないのですが、 知人が、財布をコンビニで拾って、その中身の、 お金を使ってしまって、財布と中に入っていた、 カード類は全て捨ててしまったようです。 落とした方は、警察に届け、 警察は、コンビニのビデオから、知人を割り出し、 知人は、逮捕されました。 当然ながら、窃盗罪になるのはわかりますが、 逮捕され、今日は、留置所で一泊するようです。 その知人は、小学校にまだ行っていない、 子供が3人いるお母さんです。 軽い罪と言えば、言葉は間違っていますが、 これぐらいの罪で、拘留されるのでしょうか? その知人は、前科も一切ない、ごく普通に生活されている方です。 これぐらいで、弁護士さんを使うのも高くつきますし・・ 当然、使ったお金、19,000円は、旦那さんが弁済しました。 普通、こんな場合でも拘留されるのでしょうか? 事件は、今年の3月の出来事のようです。 よろしくお願いします。
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刑法第235条に『他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役に処する。』とあります。 厳密に言えば使ったお金が19000円であろうと10円であろうと窃盗は窃盗です。金額は関係ありません。 それに、財布の中にどんなカードが入っていたかわかりませんが、クレジットカードにキャッシュカード、免許証や保険証が入っていた場合、再発行に要する労力は大変なものだと思います。 『これぐらいの罪で』と仰ってますが、これは懲役刑になっても不思議でもなんでもない事だと思いますよ。
- mappy88
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うーん・・・私なら犯人は許せませんね。 拘留もありでしょう。 だって、拾って届けるでもなくカードまで捨てちゃったんですよね?届ける意志なしかつ、全額使い込みですよね。素人判断でも出来心とは考えにくいです。 全額弁済したところでカードの再発行までは弁済できませんよね? 被害者にどれだけの時間と金銭的負担がかかるでしょうか。 私も以前、高速のSAで落としたポーチを盗まれて免許からクレジットカード、現金、通帳、実印登録証など一切戻ってきませんでしたから被害者寄りの考えです。 落とした私も悪いのですが、各種手続きにかけずり回った苦い記憶からすると今も持ち去った犯人が憎いです。 決して軽い罪ではありませんね。
お礼
ありがとうございます。 その通りで、決して軽い罪ではないです。 法律を犯したことには間違いがありません。 落とされた方の、気持ちになれば、 全くそのとおりだと私も思います。 まぁ、今回は、私の知人が犯人と言うことで、 犯人側の気持ちで書いてしまいました。 申し訳ありませんでした。
お礼
ありがとうございます。 先ほどの方にも書きましたが、 今回は知人と言うことで、 犯人側で書いてしまいました。 実際、私は落としたこともなく、 拾ったこともなく、 両方の気持ちがわからないままに、 この話を聞いたので、 犯人側で質問をしてしまいました。 申し訳ありませんでした。