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土地を勝手に使われないようにする対処法は?
私の両親が建てた古い家(現在は賃貸で貸しています)に付いている家へ通じる 通路の土地があります。 ///|..ここの住人 ...... ///|..が勝手に使用.....|両親の| 道/|____________________| 家 | 路/ _________両親の私道________| ///| 両親の家は道路から4件目で、両親の私道を3軒がまるで公道のように勝手に使用していて、今後建て替えをされて私どもの私有地側に玄関をつけられても困るので今のうちから手立てを考えたいのですが、どのようにすればよいでしょうか? 近くに両親は住んだおらず、年一回程度見てくる程度です。 私道と明記した看板を立てることも考えていますが、その場合はどのような文面にすれば相手に効果的で、万が一起きた場合でも法的に効力があるものになるでしようか? 教えてください。お願いしますm(._.)m
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まずその私道が、 ・位置指定道路(建築基準法43条1項5号) ・開発道路(建築基準法43条1項2号) になっていないことを確認してください。上記のどれかに該当する場合はすでに準公共道路的な扱いとなり、勝手に道路を廃止することもできないし、他の人の利用をとめることも出来ません。 上記道路になるには所有者であるご両親、又はその前の所有者が承認しなければなりませんので、すでにみんなで使うことを承認したことになります。これは一度承認すると後から取消しは原則できません。 さて、上記に該当しない場合についてです。 公道に面している住居はともかくとして他の住居につながる道路が存在するのか、それともそれが唯一の道路なのかという点が重要です。 民法ではいにょう地通行権といい、他に通じる道路がない場合には他人の敷地であっても通行できるという権利を定めています。これに該当する場合には勝手に道路の廃止や通行禁止は出来ません。 もし他の人たちの敷地に接続する道路があり、十分その道路で機能するのであれば、いにょうち通行権はないことになるので、通路の閉鎖などは可能です。
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- 1ppo
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公道のように使う!ってそうとう広い私道なんですね? 1)整地されていない私道でしたら砂利を引く。 その際3件に「私道なので砂利を敷きたい」 と話して、私道と言うことを再認識させる。 2)1の場合敷いてしまえば終わってしまうので プランターに花を植えて私道の両側に置きた い!と話す。 プランターの花を入れ替えするたびに「私道」 なんだって思わせます。 3)たしかに門柱なんかを立てられたらやっかい ですね。測量士に頼んで境界線をハッキリし ておく。 4)固定資産税をとられていないなら、私道はハ ッキリ言って役に立たない土地なので、3件 がどのように使おうとも諦める。 私なら3)ですかね。
お礼
ありがとうございます。 具体例、分かりやすくありがたいです。 一度、軸石を入れたほうがいいかな?と両親も言っていました。最後はきちんと境界線を分かってもらわなければならないですね。
隣の家が公道に面しておらず、私道を通らないとどうにもならないのであれば別ですが、図面を見る限り必然性は無いようですね。 結局ゴミの不法投棄でも同じ事ですが、きちんと整備をすれば他人が通る事はないと思います。 例えば門を作って明確に私有地という事が分かるようにしたり、両側に植え込みを作って何となく入りにくくしたり、「他人の土地だ」と心理的に分からせるのがトラブルの無い解決方法と思いますが、いかがでしょうか。 実は妻の実家が同じような地形で、義父の家は質問者が「勝手に使用してる」と書いてる家にあたります。 私道は3軒が等分して所有していますが、一番奥の方は路上駐車が出来、義父は通れなくなるので出来ません。 同じ権利なのにちょい損な気もしてますが、仕方ないようです。
お礼
ありがとうございます。 整備や門、塀などを設置するには広範囲なので悩んでいました。 図では広さが分からないですよね、ごめんなさい。 幅4メートル長さ20メートルはあると思います。 みんなで等分もできるのですね!このことも念頭に考えて進めたいと思います
- o24hi
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こんにちは。 法律的には難しいと思います。 まず、袋地(公道に接していない土地)の所有者には、法律で当然に隣地を通行できる権利(通行権)が認められています。ただ、この通行権というのは、公道に出るために隣地を通行するしかないような場合のもので、かつ、その通行の場所とか方法とかは、通行に必要でかつ、隣地の為に損害がもっとも少ないものでなければならないとされています。 隣人(この場合あなたのご両親ですね)が実力で道路をふさいでしまったようなときは、あらためて相手方である隣人に対し、通路を開設することも、また通行を妨害しないことも請求できますし(民法210条1項、211条)、相手方が応じないで、なお緊急を要する場合は、裁判所に通行妨害排除の仮処分を申請し、裁判所の命令を得て一方的に通行することもできます。 しかし、通行権者は、通行地の損害(舗装を壊したとかですね)に対しては、償金を支払う必要があります。 償金というのは、使用させることによる損料という意味に解すれば良いですね。
お礼
早速ありがとうございました。 「償金」ということ勉強になりました。
お礼
参考になりました。ありがとうございます。 祖母からの土地で祖母の時代は身内同然の付き合いをしていた方たちで今は代が変わっているので付き合いはないのですが、祖母の時代に土地が上記の道路になっていないことをまず確認します。 この場をおかりして皆様にお礼申し上げます。 本当にありがとうございました。 皆様のアドバイスをもとに今日、弁護士に相談に行ってきます。情報・知識を持って相談するのとしないのでは、結果が違うと思いますので本当に助かりました。 重ね重ね、ありがとうございました。