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私有地の車の通り抜けとUターンについて質問
- 私有地の車の通り抜けとUターンについて質問させてください。住人が危険にさらされる事態が発生しており、不法侵入についても疑問を抱いています。また、対策として考えられる方法についても求めています。
- 私の所有するアパートの駐車場は道路に挟まれており、通り抜ければショートカットになるため、住人以外の車が勝手に横切っています。これにより住人が危険にさらされ、接触事故の危険もあります。また、隣接する道路の幅が狭く、近所の家が勝手にUターンに使用していて、住人にとっては迷惑な状況です。明らかに不法侵入ではあるものの、法律上の取り締まりはどうなのか疑問です。対策として看板を設置することも考えています。
- 私有地の駐車場を通り抜ける車やUターンする車により、住人が危険にさらされています。駐車場を通り抜ければショートカットになることから、住人以外の車が利用してしまっています。また、隣接する道路の幅が狭いため、近所の家が勝手にUターンをすることもあります。私有地への侵入であるにもかかわらず、法律上の取り締まりはあるのでしょうか。対策としては、看板を設置するなどの方法が考えられます。
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フェンスなどで、自動車が通れるところを制限させることが重要だと思います。 そうすることで、通り抜けできる形にしていても、通り抜けの車両も速度を落として慎重になることでしょう。 看板などで注意喚起をすることもよいですが、それだけですと、無視する輩もいることでしょう。フェンスなどと併用すると、看板を見逃すことも減りますし、気持ち的に通り抜けをしづらくもなることでしょう。 一番良いのは、出入り口を一か所にするということですね。 さらに可能であれば、看板に事故が発生していることを明記しての、通り抜け禁止をかかげるのです。 そうすれば、事故が多発しているのかもしれないというプレッシャーを与えることもできることでしょう。 私は、以前経営する会社で事務所建築を目的に土地を購入したのですが、計画が変わって更地のままとなっていた土地があります。通り抜けや無断駐車『駅が近いため』が多かったため、フェンスほどお金をかけられなかったことと隣地が役所所有ということもあり、役所の区画整理等の工事で利用する木の杭を打ち込んでもらいましたね。その杭にタイガーロープを巡らしました。 結果、自動車を傷付けたくないという部分もあり、実際通り抜けができない状況としたところ通り抜けは解消しましたし、看板で無断駐車の場合撤去を行い、撤去と保管の費用を請求する旨を掲示しました。結果、無断駐車はなくなりましたね。 近くに普段にないため目を光らせられないということから、いろいろ気苦労しましたが、ほとんど解決できたという状況ですね。 どんなに利便性が良くても、危険があればその土地や駐車場の管理者の責任を問われたり、トラブルに巻き込まれる可能性があります。フェンスなどで通り抜けできないようにしてしまうことの方が良いでしょうね。
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- williumblake
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自分で対策する方法としては、 1 片方の出入り口をチェーンなどで封鎖し、もう片方からしか出入りしないようにする 2 入り口の場所や駐車場の配列を変更し、通り抜けにくい経路になるようにする 3 ゲートなどを設け、駐車場利用者しか駐車できないようにする といったところでしょう。 看板を立てたところで、無視して通過する輩は減らないと思います。 アパート住民の利便性と侵入防止のバランスが重要ですね。 利便性を追求するばかりでは、問題は解決しません。
お礼
ご回答ありがとうございました。 確かに利便性だけでは解決しそうもありません。 現実的にはまず片側の出入り口を封鎖することを考えてみます。 ありがとうございました。
- epsz30
- ベストアンサー率50% (1514/2977)
>明らかに不法侵入であるかと思うのですが、法律上はどうなのでしょうか。 法律的に不法侵入を問うには、門や柵など物理的に侵入を阻止・遮断する処置が前提となり、 それらの処置が無い場合は、基本的に罪に問えない、というのが基本にあります。 したがって、前の方等が言うように、物理的に対処した上で、 それでも強行手段に出た悪質者を罪に問うしかない、というのが現実的と考えてみてください。 この様な法律の問題に関しては、文字だけを受け取って過大解釈し「罪になる=違法」と唱える者も少なくないですが、 実際にそれが違法行為として認められた場合でも、大した代償は得られないというのが現実です。 よく、「○○したものは3万円の罰金を支払っていただきます!」などという看板を目にしますが、 実際にそれで裁判沙汰となって違法行為が認められても、3万円の支払い義務は発生しません。 なので、法的にどうこう等と言うよりは、物理的に進入できない対処をする事が1番になるかと思われます。 日本の場合は「その対策を行う為の法律」(攻撃より防御優先)だと考えて考えた方が良いかもしれません。
お礼
ご回答ありがとうございました。 法律的な解釈わかりました。 横断される場所が庭や住居であるならば、物理的に封鎖することが可能ではありますが、なにぶん駐車場となっているので、完全封鎖は難しいです。 一応敷地の道路と接する場所は、車が入れる場所(車1台分)以外はフェンスで区分けしているようになっているのですが、この車が入れる場所を封鎖となるとゲートのようなものを設けなくてはなりません。 費用もかかりますし、住人の方が自分の駐車場に車を入れる度にゲートの開け閉めをするのは利便性からなかなか難しいかと思います。 何かよい方法を考えて見ます。
- TooManyBugs
- ベストアンサー率27% (1472/5321)
片方の出入り口を閉鎖する。 もう片方にドア、遮断機などを設置する。 誘導員などを常駐させる。 このようにすればUターンしようと入ってくれば建造物侵入で告訴できます。
お礼
ご回答ありがとうございました。 誘導員の常駐は難しいですが、片方の出入り口を封鎖するのはよいかもしれません。 検討します。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
道路交通法的には、自由に往来できる場所は公道に順ずる扱いになりますので、具体的にはフェンスを設置する等の措置をするしかないでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございました。 敷地のそれぞれの道路に接している場所にフェンスを設置してあり、車が入る場所だけフェンスがない状態としているのですが、これでも自由に往来できるとなれば行動に順ずる扱いなのですね。 ゲートのようなものを設置しなくてはならないのかもしれません。
お礼
ご回答ありがとうございました。 やはり、ほかの方のご意見でもありましたように入り口を1箇所とするのがよいのかもしれません。 利便性は落ちますが、安全を考えるとそのほうがよいのかもしれません。 看板もあわせて検討いたします。