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減価償却を再度開始する場合
システムトラブルにより、通常減価償却を毎月するべき資産がされない状態で放置されていたことが最近になって判明致しました。 これを改めて償却開始する場合、何かしら実務上で問題があるでしょうか?(私の会社は証取法会社で耐用年数は税法上のものと一致させており、有税償却は行っておりません。) よろしくお願いします。
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再び#3の者です。 >皆様のご教授と法規に従い、過去に遡及しての償却はせず、償却を11月から再び開始しようと思います。国税が入った際、指摘を受けた時は、正直に事情を話し、一時中断はしたものの再開後も償却限度額の範囲内で償却を行っているということで説明しようと思います。 途中で償却が止まっていたとしても、会計上は好ましくないかもしれませんが、税務上は全く問題はありません。 法人においては、最初に書いたように減価償却は、償却限度額内での任意ですので、ご質問者様のようなケースでなくても、この不況で、決算書の見栄えを少しでも良くしようと、償却をしなかったり、一部しかしなかったりという会社は多いので、この事に関しては、税務上は何も心配する事はありませんし、指摘される事もないとは思います。
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#1の追加です。 前決算期に、減価償却費を計上しなかった場合、翌期に2年分の計上は出来ませんから、1年遅れで計上していくこととなります。 前期の申告所得を減額するための「更正の請求」は出来ません。
お礼
3名の皆様ご回答ありがとうございます。 大変参考になりました。少しあわてていたため質問自体が説明不足でした。耐用年数が30年以上もある資産複数について、このたびシステム変更につき、チェックを行っていたところ、旧システム上でなぜか償却がとまっていることが発覚致しました。全社で20万件もある固定資産でして、担当となってまだ数ヶ月ですので、毎日、法基を片手に格闘している次第です。 いろいろな過去の遺物が掘り起こされ少しパニック状態でして、No.1のお礼メッセージですが、全く別件(誤って平成10年以降取得の建物で定額で処理するところを定率で処理しているが発覚したもののリカバリー)を 考えていてそれをお礼のメッセージに書いてしまいました。訂正方法がわかりませんのでこの場で訂正させていただきます。 本件につきましては、皆様のご教授と法規に従い、過去に遡及しての償却はせず、償却を11月から再び開始しようと思います。国税が入った際、指摘を受けた時は、正直に事情を話し、一時中断はしたものの再開後も償却限度額の範囲内で償却を行っているということで説明しようと思います。
- kamehen
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回答については#1の方が書かれている通りと思います。 僭越ながら、#2の方の書き込みに関して、少し書かせて頂きます。 >前年度分の減価償却もされていないということでしょうか? >であれば、修正申告により、 >税金が還付される可能性があります。 税金が還付の場合は、修正申告ではなく、「更正の請求」という手続きになりますし、それ以前に、減価償却費は強制ではなく、任意ですので、確定した決算において損金経理した金額で、償却限度額以内のものしか損金に算入できませんので、過去の決算について、償却不足があったからといって、後から追加計上できるものではなく、更正の請求自体が不可能と思われます。
- haruka1234567890
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前年度分の減価償却もされていないということでしょうか? であれば、修正申告により、 税金が還付される可能性があります。
減価償却費を月次で計上していても、税務上は決算期に計上すればよいものです。 月次で計上漏れがあっても、決算期に計上すれば問題はありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり、決算期で償却限度額を超える分を別表で加算扱いにするほかなさそうです・・。
お礼
ご教授ありがとうございます。 実のところ、税務上の取り扱いで最も心配しておりました。なにぶん実務経験の不足から不安な点が多く、他の会社の実例を教えていただきますと大変勇気づけられます。ありがとうございました。