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生前贈与で少しづつ 相続しておきたい

私が息子に 現在もっている土地と建物を 今のうちから 譲りたいのですが・・・ 110万円づつ贈与していけば 節税になるかと思ってるのですが・・・ いいお話しがあれば よろしくお願いします

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  • shinsen
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回答No.1

土地や建物の贈与には、相続時精算課税制度を利用すれば、2500万円までの物件なら、相続の時に精算することを条件に、無税で贈与できます。ただし、親が65歳以上であり、子が20歳以上であるなどの条件がありますし、この制度を選択した場合、以後の贈与は、この制度によるなどの制限もあります。 また、土地や建物の所有権の移転登記には、多額の費用がかかりますから、小刻みに毎年贈与するようなことは、収益物件以外は、ほとんどなされません。 その土地と建物が賃貸マンションである場合、とりあえず、建物部分を贈与しておけば、そのマンションの収入を分散できますし、長男には、このマンション、次男には、このマンションとして与えれば、相続時に下の土地でもめることも、ある程度回避されます。 その土地建物の種類が分からないのでなんともいえませんが、居住用のものであれば、奥さんと息子さんと共有で相続すれば、小規模宅地の評価減なども使えます。評価額5000万円の土地も、1000万円の評価になります。これも、様々な条件がありますから、ファイナンシャル・プランナーなどに相談されると良いと思います。

参考URL:
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/pan1504-1/01.htm

その他の回答 (1)

noname#11476
noname#11476
回答No.2

まずお聞きしたいのは、資産家ですか? 資産家とすると相続時清算課税制度はあまり効果的とはいえませんので、よく考える必要があります。 というのも相続時の財産として計算されますから、相続税の節税にはならないようになっているためです。 平たく言うと贈与税の節税にしかなりません。 不動産の小刻み贈与は諸費用(登録免許税などもある)がかかるので意外と相続税の節税にはなりません。 それよりは預貯金などの中から少しずつ贈与を不定期に実施する方が得策となることの方が多いです。 唯一節税と考えられるのは、相続時清算課税制度の住宅取得特例による1000万の非課税贈与枠ですが、暦年課税がそれ以降使えなくなるので、それとのバランスを考えねばなりません。 現在お持ちの資産がどの位なのかにより相続税節税の方法は色々ありますが、それは具体的に税理士に相談された方がよいでしょう。税理士に頼む費用は十分節税範囲でまかなえるものと思います。 ご質問者が資産家でなければ相続税の心配は要らないので考えるだけ無駄ということになります。 相続税は5000万+1000万×相続人数まで非課税ですからね。

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