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イジメられっ子がイジメっ子に反撃して廃人にしてしまったら
学校でも 強いものが弱いものを苛めて怪我を負わせれば100%苛めっ子が悪いでね。 しかし、次のようなケースはどうなるでしょうか? A君は苛められっ子で いつもB君に苛められていました。B君の苛めはエスカレートしました。A君は親や先生にも打ち明けましたが、「センコーにチクッただろ。」と言って 苛めは更にエスカレートし、A君はB君に苛められても黙っているようになりました。B君は自殺まで考えるほど追い詰められていました。更に A君はB君から金銭も巻き上げられ、自分の小遣いではB君に渡せなくなり、親の財布から現金を盗み、B君に渡すようになりました。当然 A君の両親も財布から現金が無くなっているのに気付き、厳しくA君を問い詰めました。以前からA君はB君から、ナイフをちらつかされて 「カネをもって来ないと殺すぞ。」と脅かされていました。A君は B君にカネを渡せなくなり、B君は 「カネがないなら 盗んで来い。」とまで言われました。ある日 A君は B君から呼び出され B君とB君の友達2人から暴行を受けました。その時、A君は 突然近くにあった鈍器を掴み 思いっきりB君の頭を殴りました。すると、B君は倒れ 意識不明の重態になりました。B君は病院に運ばれ 一命は取り留めたものの 失明、頭蓋骨陥没、精神障害という極めて重い後遺症を負いました。 この場合、A君の正当防衛が成立し A君の両親はB君の両親に1銭も慰謝料を払う必要なないでしょうが、B君の両親が黙っていないでしょう。もし、こういう事態が起きた場合 どのような処置が適切でしょうか?
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#6です。 #10さんも同じだと思いますが、100%「正当防衛」とは断言できない、と言ってるだけです。 可能性(確率的なこと)をいえば、私も「過剰」よりも「正当」が成立する方が遥かに大きい(高い)と思いますよ。 慰謝料については#3さんの仰るとおり、「相殺」になる公算が高いのではないでしょうかね。(よく分かりません。)
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- sanmasen
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Bとその友達からの暴行が、Aの生命を脅かすようなものであれば、それを防ぐ為に相手を殴り、結果重症を負わせたとしても正当防衛が成立する余地は十分あると思います。 もし正当防衛が成立すれば、少なくとも刑法上は無罪です。民事で裁判を起こされたとしても、それまでの経緯を考えると、賠償命令が下る事は考えにくいような気がします。 また、正当防衛が認められなかったとしても、過剰防衛にはなるでしょう。その場合は、あくまでも任意的減刑なので、どのような刑になるかは状況を見て裁判官が判断することになります。この場合、あくまでも有罪なので、別途民事で裁判を起こされれば、それなりの賠償命令はあるかもしれません。とはいっても、前記のように、それまでの経緯や、その時の状況を考えると微妙なところだとは思いますが。 正当、過剰の判断はこの文面だけからは判断できませんが、どちらかは成立すると思います。因みに、緊急避難は絶対に成立しないと思われます。(No9さんごめんなさい)
お礼
回答ありがとうございます。 >正当、過剰の判断はこの文面だけからは判断できませんが A君も怪我をしていれば 過剰防衛になる確率は更に低くなると思います。それに、過剰防衛だとしても、A君が未成年だと考れば、不起訴や起訴猶予になる確率が非常に高く、民事でB君の両親がA君の両親に慰謝料請求の訴訟を起こしても、勝ち目は0に等しい気もします。いくらB君が負傷を負っても A君に対する 恐喝や暴行といった犯罪行為は軽減されませんよね。 日本の教職員的な考え方だと、正当防衛という観念がやや希薄で、「暴力は いかなる場合も正当化されるものではないが、状況によっては情状酌量の余地がある」みたいな考え方が主流ではないのでしょうか?
補足
これとは違うケースですが、苛められっ子が 苛めっ子に仕返しして殺してしまった事件があり、 苛めっ子の親は苛められっ子の親に賠償請求の訴訟を起こしましたが、確か 15万円くらいの賠償命令が降りたと思います。マスコミは 苛めっ子の家庭に取材攻撃を行い、色んな事実が世間に公表されて 尚更惨めになった事件を覚えています。 ですから、この場合だと B君の親が訴訟を起こしても 最初は棄却され、控訴しても勝訴できる確率は1%くらいで かなりの長期戦になり たとえ勝訴しても 賠償金も10万円程度だし、マスコミに嗅ぎ付けられたら もう大変な騒ぎになりますし、B君の親が訴訟を起こすメリットはゼロだと思います。
- SecretDesire
- ベストアンサー率33% (75/226)
正当防衛ではなく"緊急避難"だと思います。 突然野良犬に噛まれて、とっさに近くにあった棒で撃退したのと同じ扱いでよいでしょうね。 よってA君には一切の賠償責任は発生しない。 さらにBの両親はA君には精一杯の誠意を示しつつも相応の賠償もしなければならないでしょう。 >B君の両親が黙っていないでしょう 当然黙っていてはいけません。 A君とご両親におわびしなければいけません。
お礼
回答ありがとうございます。 これは、A君がB君に やられっぱなしだったら かなりの額で慰謝料を請求できるはずですが、 被害者よりも加害者の方がひどい重症を追った例ですね。この場合はお互いチャラにするのが妥当だと思います。どちらかが 慰謝料請求の訴訟を起こしたら マスコミ的には 起こした方が悪者扱いされると思います。
- hinebot
- ベストアンサー率37% (1123/2963)
#6です。 >#5で書いたように 「正当防衛」の条件は満たしていると思います。 確かに一見そのように思えますが、そうとも言い切れないと考えました。 理由は、A君・B君の年齢にもよると思うからです。(もし、知的障害とかあったらなおのことです。) つまり、「鈍器で人を思いっきり殴る」という行為をしたら、相手がどうなるかを十分理解できているか、ということです。 一撃で「失明、頭蓋骨陥没、精神障害という極めて重い後遺症」という状態に追い込んだのなら、かなり思いっきり殴りつけたと考えられるので、たとえ必死であったとしても、そこまで力を込める必要はなかったんじゃないか、と解釈される余地があるように思えたからです。 (あくまで、私個人の見解ですが)
お礼
回答ありがとうございます。 もし裁判になったら B君についた弁護士は hinebotさんの意見を強調するでしょう。でも B君側の主張がどれだけ通るかは 裁判にならないと分からないと思います。A君の処遇は 例え過剰防衛だとしても、少年法もあり、起訴猶予に終わる可能性が高いでしょう。それよりも、B君の殺人未遂が立証されれば、断然A君が有利になると思います。
- LINERS
- ベストアンサー率21% (211/974)
法律的なことを無視しての意見ですが。 これが双方大人だった場合、有無を言わさず、犯罪首謀者と実行犯といわれてしまうのも世の現実かな、と そう考えるとやっぱり両成敗的解決を一般人は期待するわけで、さらにそこを起点に考えた場合、向こうの親御さんはどう感じてくれるんでしょうかね。 子はいくつになっても子ですが、成人した子は「なにやってるんだうちの子」は、で、成人してない子だった場合「お前の子が悪い」っていうのも本当はおかしい気がしますし。 (裁判ではとにかくこちら側の正当性を訴えてください。相手側への同情はしなくて良いです。そのために人に裁いてもらうのですから。)
お礼
回答ありがとうございます。 もしA君もB君も大人だったら、なぜA君は警察にも相談しないで そのままエスカレーするまで放っておいたのか などA君の非も責められると思います。 両成敗と言うのは 対等的な喧嘩であれば妥当ですが、一方的な苛めと喧嘩では本質的に違うと思います。
- hinebot
- ベストアンサー率37% (1123/2963)
>正当防衛は成立しないのでしょうか? この点についてだけ。 質問文の内容だけでは、「過剰防衛」とされる可能性もあると思われます。 (「正当防衛」と認めるにはやりすぎ、という解釈です) もちろん、「正当防衛」が成立するかも知れません。
お礼
回答ありがとうございます。 A君が倒れたB君に追撃をすれば「過剰防衛」になるでしょうけど、#5で書いたように 「正当防衛」の条件は満たしていると思います。
- myeyesonly
- ベストアンサー率36% (3818/10368)
こんにちは。お尋ねのようです。m(__)m >正当防衛・・・はいじめ、負傷の程度次第でしょう。 状況によるので、これだけでの確答は無理でしょう。 一口にいじめといっても程度はさまざまです。 無視されるだけ位なものから、本当に生命が危険になるような事が隠れてされている場合も珍しくありません。 そういう場合なら相手を殺してしまった場合でも正当防衛が考えられます。
お礼
再度回答ありがとうございます。 (1)B君がナイフを所持して、更に「殺すぞ」と脅していて、A君が この行動に出なければA君が重症を負い、最悪の場合 殺害された可能性もある。 (2)B君は更にA君に盗みまで教唆しようとした (3)B君は教師の注意に背いて 暴力でA君に対する暴力を黙秘させようとしてイジメをエスカレートしたのは極めて悪質である。 (4)A君は自殺を考えるまで追い詰められていた。 (5)B君は友達2人と共謀しているので、3人で1人を苛めるのは卑怯である。 (6)A君が使った鈍器も予め用意したものではなく、咄嗟の行動である。 (7)A君は少年法で守られる。 これだけの要因が揃えば 正当防衛は十分立証できると思いますが、決め手になるのは B君の友達2人の証言かもしれません。
- 1ppo
- ベストアンサー率11% (95/859)
A君のお気持ちお察しします。 とはいえ、B君の親が民事に落ち込めば裁判となり 慰謝料を請求されるでしょう。A君に素晴らしい弁 護士をつけるべきです。 それと怪我をさせた訳ですから刑事事件にもなりま すね。やはり警察と素晴らしい弁護士に任せるべき です。
お礼
回答ありがとうございます。 やはり、A君には すばらしい弁護士をつけないといけないでしょう。弁護士次第で 裁判も変わってきますので。
補足
B君の親が民事に持ち込んでも、A君の過剰防衛が起訴されない限り却下される見込みが大きいと思います。
これって佐世保の件と一緒じゃないでしょうか? A君とB君の位置関係がちょっと違うだけで。 実際どうなるかは、まぁ、ニュースをご覧になったあのとおりと解釈して構わないでしょう。 もしかしたら、「B君が極限まで追い詰められていた点が違う」とおっしゃるかもしれません。 ですがこの事実は、「裁判時に情状酌量をどれだけ受けられるか」という指標にしかなりません。 よって、実際に無罪になる(もしくは刑が軽減される)かどうかは裁判官の判断によります。 なお民法裁判の場合は話が別で、A君の親はB君の親に対して賠償請求を行うことができます。 しかし、これにも情状の酌量が行われ、「慰謝料相殺」などの処置が取られます。これも実際に裁判をしてみないとどうなるか分かりません。 なぜなら、B君もまた、A君に対する賠償請求権を持っているからです。
お礼
回答ありがとうございます。 私の推測ですが、A君はB君から今まで受けた暴行の慰謝料と巻き上げられた金銭の返却請求の権利を放棄し、B君の両親に数万円程度の見舞金を出して示談するのが妥当だとは思うんですが、専門家でないのでよくわかりません。この場合 B君の方が はるかに重症を追ったわけですが、あくまでA君が被害者でB君が加害者になるので、たとえ A君が過剰防衛になるとしても、 B君の両親がA君の両親に慰謝料請求の訴訟を起こしても棄却される公算が高いと思います。
警察に任せるべきだとおもいます。 このケースであれば警察が対処するでしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 刑事的な問題は警察が処理しますが、民事的な問題が残ると思います。
補足
ここでの警察の主な仕事はA君、B君、B君の友達などから事情聴取し、事実を纏め 鑑識で物的証拠などで裏付け 裁判所に報告することでしょう。最終的に判断するのは裁判官になると思います。
- myeyesonly
- ベストアンサー率36% (3818/10368)
こんにちは。 子供の頃、実際にいじめられっ子だった者です。 いじめられる方は、本当に恐怖で恐れおののいており、目に入る所に凶器でもあれば間違えなく飛びつきます。 本当にそういう気持ちはよく判ります。 しかし、相手に怪我をおわせてしまえば、程度はともかく、一定の処罰、罪科は避けられないでしょう。 いじめられた経験からみて、それは大変不当だと思いますが、相手を怪我させてしまうと、特に子供の頃ならなおさら、その事実は一生、心の傷になって残ります。 ですので、そういう場合、きちんとした裁判(少年審判)にして、きちんと手続きをふみ、必要な罪科をきちんと償ったという意識的な支えが大変重要な意味を持ちます。 もしそういう事実があった上での相談でしたら、迷うことなく、そういう処理を選んでください。
お礼
回答ありがとうございます。 正当防衛は成立しないのでしょうか?もし、A君がB君に復讐するために計画的にやったとなれば話は別ですが。
お礼
回答ありがとうございます。 哀れなのはB君の家庭ですね。運良く10万円程度の賠償金を手にしたとしても 何ともならないでしょうし、B君の両親は 溜飲が鬱積したまま苦しむことでしょうね。 それと、A君の処遇ですが どうなる可能性が考えられますか?