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自分の子がイジメっ子で相手から反撃されて失明させらられたら

A君は苛められっ子で いつもB君に苛められていました。B君の苛めはエスカレートしました。A君は親や先生にも打ち明けましたが、「センコーにチクッただろ。」と言って 苛めは更にエスカレートし、A君はB君に苛められても黙っているようになりました。B君は自殺まで考えるほど追い詰められていました。更に A君はB君から金銭も巻き上げられ、自分の小遣いではB君に渡せなくなり、親の財布から現金を盗み、B君に渡すようになりました。当然 A君の両親も財布から現金が無くなっているのに気付き、厳しくA君を問い詰めました。以前からA君はB君から、ナイフをちらつかされて 「カネをもって来ないと殺すぞ。」と脅かされていました。A君は B君にカネを渡せなくなり、B君は 「カネがないなら 盗んで来い。」とまで言われました。ある日 A君は B君から呼び出され B君とB君の友達2人から暴行を受けました。その時、A君は 突然近くにあった鈍器を掴み 思いっきりB君の頭を殴りました。すると、B君は倒れ 意識不明の重態になりました。B君は病院に運ばれ 一命は取り留めたものの 失明、頭蓋骨陥没、精神障害という極めて重い後遺症を負いました。 この場合、A君は正当防衛か、悪くても過剰防衛の起訴猶予の公算が高いと思います。B君の両親としては大切な息子が再起不能にさせられたんですから、いくら自分の息子に非があるとしても黙っていられないでしょう。そこで質問です。もし立場が逆でB君の方がイジメられっ子なら A君の両親に1億円の慰謝料の訴訟を起こしても 最低3000万円は ほぼ認められるでしょう。しかし、こういう場合は 明らかにB君側が不利ですが、A君の両親に損害賠償の訴訟を起こして勝つ見込みはどのくらいあるでしょうか? それから、もし勝っても減額されてどれくらいになると思いますか?

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noname#20688
noname#20688
回答No.2

これは“不文律”で、重大な犯罪を起こした犯罪者は相手の過剰防衛で自分が負傷しても 相手に損害賠償を起こせないみたいなものです。 痴漢の冤罪でも証拠が揃っていなくとも、必然的に有罪にさせられるのと少し似ているかもしれません。つまり、建前上は法律的に可能だが、現実的には不可能に近いのです。 車の自賠責の考え方で行くと、B君は後遺障害1級で 3000万円の賠償金が支払われます。 また、逆にB君がA君を失明させたら、過去の判例からいけば、ご質問にもあるように、3000万円から8000万円の賠償金が相場でしょうね。 しかし、ご質問の場合はB君側に非がありすぎます。 先ず、常習的にA君をいじめていたこと。先生から注意されたにもかかわらず、更に暴力をエスカレートして口止めさせたこと。A君が自殺未遂までしたこと。B君がA君から金をゆすってたこと。A君が殺すぞと脅迫していたこと。B君がナイフを携行していて、A君をナイフで脅していたこと。B君がA君に盗みまで強要させようとしたこと。事件当時、他の仲間2人と共謀したこと。・・・これを考えると 減額に減額を重ね、A君が過剰防衛だとしても せいぜい取れる金額は10万円程度で、それさえも、痴漢の冤罪を証明するより難しく、その10万円さえ、今までB君がA君から巻き上げた金額で棒引きされるでしょう。それに、A君側にもB君側に損害賠償を求める権利がありますが、A君が過剰防衛だとすれば、A君側の損害賠償が大幅に減額されるでしょうね。この場合だと 300万円が山場で慰謝料請求をすれば 100万円くらいでしょうか。結局 これも裁判にかかった費用に充当して終わるでしょう。 実は同じような事件を知っています。私が知っているのは、 A君にあたる少年がB君の額を石で殴り、その後 A君が故意に ポケットに入れてあった シャープペンシルでB君にあたる少年の目を潰しててしまったのです。A君は少年ということもあり、過剰防衛の疑いは残るものの 不起訴になりましたが、B君側の両親がA君側の両親に損害賠償を求めが、却下されたようです。それを不服として B君側の両親は控訴しましたが、途中で訴えを取り下げました。もともとB君の家は あまりいい家庭でなくて 色々ごたごたがありました。B君の父親の浮気は発覚するわ、母親はスーパーで万引きして捕まるわ。B君の兄はバイクで事故を起こすわ、、。 それに追い討ちをかけるように、B君がああなって、更に追い打ちをかけたもんだから B君の家庭は崩壊し、B君は施設に預けられたようです。B君の家も引き払われていました。

noname#47281
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ただ、イジメっ子とイジメらっれっ子では 親も子供に比例してか、イジメっ子の親の方が強気に出る場合が大半なんですよね。A君側からしてみれば、ここでどう毅然と対応するかでしょうね。

その他の回答 (1)

  • SUPER-NEO
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回答No.1

生命の危険を感じたのであれば、A君の行為は正当防衛である、 と考えられます。むしろ、なぜにA君はB君の恐喝を警察に届けなかったのか…。 しかしながら、今回の結果、B君に生じた障害については刑事的には問題ないと思います。 ただ問題は民事ですね。 この場合、原因の発起人がB君およびB君の友達2名です。 3対1では、あまりにも不利です。 しかもナイフによる脅し、口頭による脅し。 内容からして、犯罪行為です。(いわゆる不法行為) そういう原因を作っていて満額の慰謝料が認められるわけは無いです。 まして、1億円というのは人が死んだときに請求できる金額。 失明はしたものの生きているわけですから、1億円の請求は不当。 A君の両親を訴えて損害賠償は取れると思いますが、 千万円単位の賠償は、まず無理でしょう。取れたとしたら奇跡です。

noname#47281
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >むしろ、なぜにA君はB君の恐喝を警察に届けなかったのか…。 中学生にとっては学校と家庭がすべてでしょう。学校というのも一つの閉鎖された社会であり、学校内の事件は一昔前までは よほどのことがない限り 警察も介入しにくい面もありましたからね。

noname#47281
質問者

補足

A君側もB君側に損害賠償を求められるんですよね。そうすると、A君側がB君側から取った慰謝料で充当できるでしょう。尤も、A君側には大して残らないでしょうけど。