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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:転勤予定です。母親を扶養にすることについて...)

転勤予定で母親を扶養にする方法とは?

このQ&Aのポイント
  • 転勤予定の方が母親を扶養にする方法を知りたいです。
  • 年金や扶養に詳しい方からのアドバイスをお願いします。
  • 確定申告で母親を扶養として認めてもらえる可能性はあるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >確定申告までに時間が迫っており、少々焦っております。 特に焦る必要はありません。 algergooさんは、「【給与所得の】源泉徴収票」を(1ヶ所から)交付されていて、それ以外に収入はありませんよね? その場合は、「確定申告義務者」ではありませんので、3/15にこだわる必要もありません。 (【仮に】申告義務があっても、3/15を過ぎると申告できなくなるわけではありません。) 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html >私が今年度の確定申告で、母親を扶養していると納得してもらえる可能性はありますでしょうか? 「所得税の確定申告」は完全な【自己申告】ですから、自分自身で「要件」を確認して、「要件を満たす→申告する」「満たさない→申告しない」と納税者自身が判断します。 algergooさんが「扶養控除」を申告するためには(申告して税金を安くするためには)、「お母様が」「前年(今回は平成24年)の12月31日現在で」、以下のリンク先の4つの要件を満たしている必要があります。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm (1)(4)は問題ないと思いますので、(2)(3)について見てみます。 --- (2) 納税者と生計を一にしていること。 「生計を一にする」は、以下のリンク先にある通り、「同居」を条件としていません。 『生計を一にする Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の判断」です。「生計を共にする」とも違います。 --- (3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。 「税法上の所得」は、いわゆる「儲け」のことで、「所得の種類」によって求め方が違っています。 『所得の種類と課税のしくみ』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319.htm 「公的年金」については以下のとおりです。 『No.1600 公的年金等の課税関係』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm >>「1615 遺族の方が支払を受ける個人年金」も参照してください。 ・老齢 基礎・厚生年金 : 約90万円→「公的年金等に係る雑所得の金額」【20万円or0円】 ・遺族 厚生年金 : 約100万円→「公的年金等に係る雑所得の金額」【0円】 よって、お母様の【税法上の】「年間の合計所得金額」は、【20万円or0円】となり、要件を満たすことになります。 ***** (備考1.) 「扶養控除」は「所得税の確定申告」で申告するのが原則です。 ただし、「給与所得者」については、勤務先に提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」を使って、【扶養親族の見込みの所得で】「扶養控除」を【事前申告】することが認められています。 (申告すると源泉所得税が減額されます。) 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 仮に、所得が「見込み違い」になった場合は、「給与所得者の扶養控除等【異動】申告書」を提出することで、勤務先の行う「年末調整」で清算されます。 ***** (備考2.) 「住民税」の申告について 「所得税の確定申告」は「住民税の申告」を兼ねているため、別途申告する必要はありません。 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 なお、住民税も「1月~12月」に生じた所得にかかりますが、以下のように呼称が違いますのでご注意ください。 「平成24年1月~12月」に生じた所得にかかるのは、 ・平成24【年分】所得税 ・平成25【年度】住民税 となります。 また、「給与からの特別徴収(引き去り)」は、「6月」が「年度替わり」です。 『年度』 http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6 『静岡県|個人住民税特別徴収制度』 http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-140/tokubetutyousyuu.html ***** (備考3.) 対象になる人が限られ、レアケースになりますが、「給与所得者の特定支出控除」という「税金の優遇策」があります。 これは、【一定の条件を満たした】「特定の支出」を控除するというものです。 たとえば、通常、「給与所得」は以下のように求めます。 ・(給与)支払金額-給与所得控除=給与所得 しかし、【一定の条件を満たした】「特定の支出」がある場合は、以下のようになります。 ・(給与)支払金額-給与所得控除-「特定支出控除」=給与所得 『No.1415 給与所得者の特定支出控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm >>【参考事項】の部分までご覧ください。 ***** (備考4.) >…私の場合は母親が扶養であれば適用可能… 「扶養」というのは、以下のリンク先にありますように、特定の制度ではありません。親子は常に「扶養し、扶養される」関係にあります。 『扶養』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ よって、「母親が扶養であれば」は、「お母様、あるいは、algergooさん」が、「扶養する、あるいは扶養される」事による、「何かしらの制度の優遇を受けている状態」を指しているわけです。 「何かしらの制度の優遇」の代表的なものが、「扶養する側」が受けられる「税金の優遇策」の「扶養控除」です。 --- 他には、「扶養される側」が受けられる優遇策に、「(職域保険の)健康保険」の「被扶養者の制度」があります。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA (はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou.html ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありません。 ※「被扶養者の収入」も「税金の制度」の「収入・所得」の考え方とは【まったく】違います。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml --- 民間の「扶養する側」に対する優遇策の代表的なものには、会社が支給する「扶養手当」や「家族手当」などの「上乗せの給与」があります。 これは、「給与」なので、支給の条件は会社ごとに違います。 ***** (参考情報) 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ※「法定申告期限(2/16~3/15)」は、臨時職員さんを動員して「相談をさばいている」状態ですから「基本的なことからじっくり」相談するのはなかなか難しいです。 --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ --- 『公的医療保険制度について』 http://www.hokende.com/static/life/kyousitu/koza10.html 『高額療養費制度とは』 http://www.bms.co.jp/kogakuryoyo/digest01.html 『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html 『北見市|国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ --- 『住所変更手続きの実際』 http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/tetuduki.html 『誰も教えてくれない住民票の話』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/dareju.html 『Q.住民票の移動(異動)が遅れた場合、罰則がありますか。』 http://xn--pqqy41ezej.com/?p=497 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

algergoo
質問者

お礼

御礼が遅くなり申し訳ございません。 様々なリンクとご丁寧なご解説を誠にありがとうございました。 おかげさまで安心して会社への説明と確定申告を進めることができ、 無事に母親を扶養とすることができました。 重ねて御礼申し上げます。

その他の回答 (3)

  • papa42
  • ベストアンサー率33% (129/384)
回答No.4

簡単に回答します 税務上 親を扶養家族にするには、一定の所得以下であることと 生計を同一にすることが条件です。 このケースの場合 遺族厚生年金は非課税ですし、本人の年金だけならクリアします ただし、生計を同一にするですが、別居の場合は 常に生計費を送金していることが条件となります。 そして、通常なら会社での年末調整の際 会社が国税庁の規定に基づき扶養家族に該当するかどうかも判断するのです(会社で送金の証拠を確認する必要があるかは微妙な表現になっています)。しかし、今回のケースでは 年末調整では扶養家族の申請は行っておらず 確定申告で追加で行うことのようですが そうなると同一生計に該当するかを税務署が判断することになり 送金しているという証拠書類を求められるかもしれません。

algergoo
質問者

お礼

御礼が遅くなり申し訳ございません。 無事に母親を扶養とすることができました。 今後生計費の送金をしている証拠を残すことにも気をつけたいと思います。 ご丁寧なご説明を本当にありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>私が今年度の確定申告で… 個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。 >母親を扶養していると… 今後の転勤予定は、去年分の確定申告とは何の関係もなく、去年の大晦日現在で、要件を満たすなら何も問題ありません。 要件とは、 1. 母の「所得」が38万以下。 2. 「生計を一」にする。 3. 他の者の控除対象配偶者や扶養者、事業専従者になっていないこと。 の 3つをすべて満たすことです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >老齢 基礎・厚生年金 : 約90万円… 65歳未満なら「所得」は 20万円、以上なら 0円です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm まあ、どっちにしても 38万以下ではあります。 >遺族 厚生年金 : 約100万円… これは無視して良いです。 遺族年金は税法上、非課税とされています。 >国保医療年金課給付係から、後日一部負担していただいています… 扶養控除を取る取らないのこととは何の関係もありません。 >3月の確定申告でそのように対応してみてはどうか?とのことでした… 変な会社ですね。 去年の年末調整で、母を控除対象扶養者として申告しなかったのですか。 それとも、会社は転勤後の今年分、つまり今年の年末調整で母を控除対象扶養者としてもよいか、税務署に聞いてこいという意味で言ったのでしょうか。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

algergoo
質問者

お礼

御礼が遅くなり申し訳ございません。 無事に母親を扶養とすることができました。 ご丁寧にご説明いただきまして、本当にありがとうございました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

自身の扶養控除に入れられるかどうかという点であれば、お母様の医療費等の実額が必須です。高額療養費として還付される以外の実際に支払った額によっては医療費控除でお母様の所得が減りますから、扶養控除に入れる事も不可能ではありませんが、現状、190万も年金があれば不可能。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

algergoo
質問者

お礼

御礼が遅くなり申し訳ございません。 無事に母親を扶養とすることができました。 ご丁寧にご説明いただきまして本当にありがとうございました。

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