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仮装払込
ある会社の代表取締役が5年ほど前に会社から3千万円を借り入れて、借り入れの3日後に同額を新株購入資金としてその会社の別段預金に振り込むという形で増資に応じました。彼は翌年に1.5千万円、翌々年に1.5千万円を会社に返済しました。 これは商法491条の『払込ヲ仮装スル為ノ預合』に当るのでしょうか? 当るとした場合、代取が同条に定められた刑罰を受けるにはどのような手続になるのでしょうか? 誰かがこの代取を告発した場合のみ刑罰を受ける事になるでしょうか?この場合、誰が告発する権利があるのでしょうか? 当るとしても誰も告発も何もしなければお咎め無しになるでしょうか? また、当るとした場合、当該増資は無効になるのでしょうか? 商法491条以外に上記行為が法律違反に問われる可能性はあるのでしょうか? よろしくお願いします。
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- buttonhole
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