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会社設立時の株式引受人の失権について

標記の件につきまして、株式引受人が株金を払い込まない場合にその権利を失うことを、商法では179条で定めていますが、発起人が同条第1項の手続きを踏まない場合、株式申込人は直ちにその権利を失うことになるのでしょうか?ご教示のほどよろしくお願いします。

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noname#5868
noname#5868
回答No.1

募集設立の、株式引受人が払い込みをしない時の失権を聞いてるのですか? 募集設立の場合、期日までに払い込みをしないときに、株式引き受けの失権をさせるためには、発起人は必ず179条1項の手続きを踏まないと、失権させることは出来ません。

subamo
質問者

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ありがとうございました。

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