社債と株式の公開会社においての共通点
初学者レベルの者です。
行政書士試験のテキストで、下記のような記述があったみたいですが、当該条文を確認してみたところ、関係するふしが把握できませんでした。
つきましてはこれについて、ご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。
記
社債と株式は、公開会社において、以下の点が共通。
(1)原則として取締役会決議によって発行することができる。→会社法201条1項、会社法362条4項5号
(2)有価証券を発行することができる→会社法214条、会社法676条6号
(公開会社における募集事項の決定の特則)
第二百一条 第百九十九条第三項に規定する場合を除き、公開会社における同条第二項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。この場合においては、前条の規定は、適用しない。
(取締役会の権限等)
第三百六十二条
4 取締役会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を取締役に委任することができない。
五 第六百七十六条第一号に掲げる事項その他の社債を引き受ける者の募集に関する重要な事項として法務省令で定める事項
(株券を発行する旨の定款の定め)
第二百十四条 株式会社は、その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨を定款で定めることができる。
(募集社債に関する事項の決定)
第六百七十六条 会社は、その発行する社債を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集社債(当該募集に応じて当該社債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる社債をいう。以下この編において同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。
六 社債券を発行するときは、その旨
お礼
ありがとうございました。