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M&Aについて(買収)

こんばんわ。 タイトルの件ですが、今現在第三者割当増資を引受けて、 とある会社を子会社化しようと動いております。 また、子会社化される会社は、譲渡制限会社です。 この場合、第三者割当増資を行う時点で、総会の特別決議が 必要とされるかと思うのですが、買収されることに対する 決議(?)のようなものは改めてする必要はあるのでしょうか? 上記の商法280条5の2による特別決議を経る際に、発行する株式と割当先を議案として載せれば済む話なのでしょうか? わかりづらいかもしれませんが、よろしくお願いいたします。

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  • raito07
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回答No.1

買収されることに対する決議(?)のようなものは改めてする必要はあるのでしょうか? これは関係ないと思います した事ありません 通常の増資の書類が法務局を通れば何の問題もありません ただし 公正取引委員会の承諾書を求められた時があります う~ん 回答になってない すみません