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健康保険の「二重加入」について
社会保険労務士試験の勉強中の者です。 先日の別の方の質問への解答で,健康保険の本人と被扶養者の二重「加入」は許されないとされていました。 結論がそうであることに疑いは無いのですが,健康保険法を読んでも,「被保険者本人が被扶養者になれない」こと,逆に「被扶養者が被保険者本人になれない」こと,また「事業所ごとに加入できない」の法的根拠を見つけることができませんでした。 二重に「加入」できない法律(政令・省令・通達等も含む)的根拠をご存知の方,ご教示願えませんでしょうか?どうぞよろしくお願いいたします。
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思うに、(思うばっかりで申し訳ないですが) 保険給付に関しては、当人の任意でどちらか1つを使う事になると思います。 さすがに、2通の保険証で治療を受けたりはできないでしょう。 疑問は厚生年金ですが、扶養は3号国保かなにかですよね? 被保険者となれば2号となりますので、そちらが優先されるんじゃないかなぁ、と素人ながら思います。 (ん?3号は昔の話か、、、今のはわからん) やはり、保険料を払っていない被扶養者がダブルで加入年が増える事はないだろう、というかさせないだろうと思います。そういう点だけは政府は抜け目ないです。
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- seble
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よくよく考えてみると、兼業の場合は2つの健保に加入する事ができます。 同一保険者に限りますが、政府管掌なら充分有り得る事です。双方の収入を合算して報酬月額を出し、収入の割合でそれぞれの事業所へ保険料を配分するはずです。(実例はまずないでしょうけど) そこから考えると、扶養に入ったままで、他の事業所の健保に加入する事もできるように思います。 3条7の被扶養者の定義として、「主としてその被保険者により生計を維持するもの」に抵触してきますが、基準が年収130万円、被保険者の5割未満というような水準なので、それ以下でも健保加入可能ですね。 健保組合や国に不利益はありません。会社は被扶養に関しては何の費用も発生しないし、被保険本人は実際にそれだけ働いている以上、保険料の負担があっても他の労働者と全く同じ事でしょう。 という事で、当人は被扶養として本来なら保険料が不要なのに、あえて納めたいというなら、国がそれを拒否する事はないのではないでしょうか? 国保とは明確に加入できないとありますけどね。健保はできそうですね。 厚生年金はどうなるかな?
お礼
さっそくのご回答ありがとうございます。 自分でも調べてみたところ,同時に2以上の事業所で報酬を受ける被保険者について報酬月額を算定する場合には,各事業所について改訂により算定した額の合算額をその者の報酬月額とし(法44条3項),各事業主が負担する保険料の額は,回答者様のおっしゃるとおりその報酬に応じて按分した額とされています(令47条)。ただ,「各事業所ごと」に加入していても保険者が同一であれば,「二重」加入とはいわないでしょうね。 ただ,法3条7項の被扶養者の基準を満たしているAさんが適用事業所にて使用されている場合,「被扶養者は適用除外になる」という規定はありませんから,Aさんは強制的に被保険者本人とされてしまうように思えます。あるいは回答者様のおっしゃるように本人の希望で被保険者本人になれるのかもしれません。しかしそうなると,Aさんがたとえば療養の給付の支給対象となる保険事故を起こした場合,Aさんに対する療養の給付とAさんの扶養者Bさんに対する家族療養費のいずれを支給すべきかという問題が起きると思うのです。 また,厚生年金についても,被扶養者にあたる者について適用除外はされていませんよね。