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健康保険の「二重加入」について
社会保険労務士試験の勉強中の者です。 先日の別の方の質問への解答で,健康保険の本人と被扶養者の二重「加入」は許されないとされていました。 結論がそうであることに疑いは無いのですが,健康保険法を読んでも,「被保険者本人が被扶養者になれない」こと,逆に「被扶養者が被保険者本人になれない」こと,また「事業所ごとに加入できない」の法的根拠を見つけることができませんでした。 二重に「加入」できない法律(政令・省令・通達等も含む)的根拠をご存知の方,ご教示願えませんでしょうか?どうぞよろしくお願いいたします。
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お礼
さっそくのご回答ありがとうございます。 自分でも調べてみたところ,同時に2以上の事業所で報酬を受ける被保険者について報酬月額を算定する場合には,各事業所について改訂により算定した額の合算額をその者の報酬月額とし(法44条3項),各事業主が負担する保険料の額は,回答者様のおっしゃるとおりその報酬に応じて按分した額とされています(令47条)。ただ,「各事業所ごと」に加入していても保険者が同一であれば,「二重」加入とはいわないでしょうね。 ただ,法3条7項の被扶養者の基準を満たしているAさんが適用事業所にて使用されている場合,「被扶養者は適用除外になる」という規定はありませんから,Aさんは強制的に被保険者本人とされてしまうように思えます。あるいは回答者様のおっしゃるように本人の希望で被保険者本人になれるのかもしれません。しかしそうなると,Aさんがたとえば療養の給付の支給対象となる保険事故を起こした場合,Aさんに対する療養の給付とAさんの扶養者Bさんに対する家族療養費のいずれを支給すべきかという問題が起きると思うのです。 また,厚生年金についても,被扶養者にあたる者について適用除外はされていませんよね。