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精神科病院 行動制限の法的根拠
精神科病院で行われる行動制限(閉鎖病棟への入院、隔離室への収容、身体拘束など)に関わる法律・施行令・政令・通達・諸規則の原文およびその解説が詳しく書かれたwebサイトを教えてください。 少し急いでいるのでよろしくお願いいたします。
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精神保健福祉法 第36条ですね。 http://www.houko.com/00/01/S25/123.HTM#s1 ↑ここに精神保健福祉法が出ています。その36条を見てください。 ちなみに少し説明すると、 36条は次のような条文です。 (処遇)第36条 精神科病院の管理者は、入院中の者につき、その医療又は保護に欠くことのできない限度において、その行動について必要な制限を行うことができる。 この「行動について必要な制限を行うことができる」の中に、閉鎖病棟への入院、隔離室への収容、身体拘束の全てが含まれます。 ちなみに、条文には「管理者は」となっていますが、隔離室への収容・身体拘束は精神保健指定医(これも精神保健福祉法によって定められています)の診察の結果、隔離が必要と診断されることが必要です。つまり看護師の報告を電話で聞いて、電話で「隔離」とか「拘束」の指示を出すのはアウトです。必ず診察をしなくてはなりませんし、普通の精神科ではこの法律を守ります。ですから、至急隔離(ないしは拘束)が必要と看護師が判断しても、看護師だけで隔離や拘束はしません。必ず医師を呼んで、(看護師が緊急性ありと思えば)「早く来てください!」と医師に言います。 なお、隔離・拘束を継続する場合、一日一回以上の医師の診察を必要とします。 解説が詳しく出ているサイトとなると、「精神保健福祉法」「処遇」とか「36条」などの検索ワードで出てくると思います。
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- kurenaiy
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マナー違反、ルール違反を承知で書きますが・・・。 このような質問は、きちんと回答が分かっている者(精神科関係の専門家)が書くべきだと思います。恋愛相談のように色々な考え方があるような質問ではなく、きちんとした正解がある専門的な回答だからです。 失礼ながら、No.1の回答者さんは精神科の専門家とは思えません。 わからないにもかかわらず、 >質問の項目が多すぎてます。これでは、ちょっと回答される方も困ると思いますよ。 などと書くのは質問者に失礼です。 この質問者さんは「精神病院」と書かずに「精神科病院」と書いています。ということは、専門家でないにしても、それなりに勉強をしている人だと推測します。 そしてこの質問は、質問の項目が多くはありません。 閉鎖病棟・隔離・拘束、全て一つの条文に出ていることだからです。 答えはひとつ。36条です。 専門家ならそれがすぐに分かるはずです。なにしろこれは、精神科医療の基本的問題だからです。 このような失礼な回答をしておいて、ご自分の自己紹介でお礼を要求するとは、更に失礼なことだと思います。 回答者への批判、大変失礼しました。
お礼
私の意図することを理解していただき、フォローしてくださって感謝しております。 (^^) 私はまだ学生ですが、精神科の患者さんの人権擁護や医療従事者の待遇向上のためにNPO的な貢献が少しでもできればと勉強を始めました。
- khirano
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質問の項目が多すぎてます。 これでは、ちょっと回答される方も困ると思いますよ。 もう少し、範囲を狭め、知りたい情報を整理された方が良いと思います。 Amebaのブログを書いている精神科の医師がいますので紹介します。 http://profile.ameba.jp/kyupin/ この方にメッセージを送って、知りたい事を聞かれたらある程度色々と教えて頂けるのではないかと思います。
お礼
>質問の項目が多すぎます。 これでは、ちょっと回答される方も困ると思いますよ。 とにかく公的な規則が知りたいあまりに雑多な文になってしまいました。 精神科医のブログを拝見させていただきます。
お礼
とても丁寧なご回答、ありがとうございます。 精神保健福祉法の36条が行動制限の根拠の源だったのですね。 >隔離室への収容・身体拘束は精神保健指定医(これも精神保健福祉法によって定められています)の診察の結果、隔離が必要と診断されることが必要です。 そうですよね。あくまでも指定医師の「直接」診察が必要なのですね。これを遵守 している病院は少ないと思います。患者の人権はどうなっているのかもっと詳しく 知りたいです。