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再婚時、子供が養子縁組を拒否…
1年後をメドに再婚予定です。 私には中学生の子供が1人いるため、子連れ結婚となります。 そこで、再婚に関しては子供の反対は無いので助かっていますが 今の姓を変更する事に関してだけは納得してくれません。 急に姓が変わることにより、学校などで呼ばれ方が変わる違和感や 馴染めない…と言った理由で変更したくないようです。 養子縁組さえしなければ、子供だけ今の姓のままで通す事は可能だと思いますが その際のメリット・デメリット、又は難しい問題や困った事に遭遇するなど、 再婚後に発生するトラブルなどにはどんな物があるのでしょうか? 私としては「家族」と言う意味で一体感を味わいたいですし、出来れば 養子縁組で子供も新姓に変更できれば嬉しいのですが、 子供の意見も尊重しなければいけないと思うと悩むところです。。。 例えば再婚後に、子供だけが親である私達夫婦と違う姓を名乗ることになると 玄関の表札はふたつ出さなきゃ…とか 電話に出るとき新姓を名乗って出れば、子供の友人からの電話だと 不自然に思われそうだし… 更に、健康保険証などの扱いもどうなるのでしょうか? 親子の姓が違うことで、今後どんな事が起こるのか考えると頭が痛いです。。 仮に養子縁組して今は新姓を名乗らせた場合、子供が成人した時に 姓を変更することは可能なのでしょうか? ご経験者の皆さまや、法律に詳しい方などのご意見を是非お聞かせ いただけたら幸いです。 よろしくお願いしますm(__*)m
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質問者が選んだベストアンサー
そうですね、実際のところ、あまり困ることはないと思います。息子さんだけが旧姓で元の戸籍に残ることはもちろん可能ですが、そうであっても質問者さんと息子さんの親子の縁が切れると言うことでは全くありませんから、特に法的な不都合があるということはありません。 健康保険証についても、扶養家族であれば姓が違おうが問題なく一枚の保険証に記載してくれます。その他困ることと言えば…それこそ電話や表札に関することくらいだと思うのですが…。 ところで、前に婚姻された際、姓は前の夫の姓を名乗られることにされたのでしょうか。前の婚姻時に夫の姓を名乗られることにした女性が離婚すると、親権にかかわらず、息子さんの戸籍は元の夫の戸籍に残ります。質問者さんが離婚時に姓を戻さない(婚姻時の姓を使い続ける)ことを選択した場合で、質問者さんと息子さんで同じ姓を名乗っていても、戸籍はそもそも別になります。余計なお節介かと思いますが、まず、息子さんの戸籍が現在どうなっているかを確認された方が良いでしょう。 で、質問者さんの再婚後に息子さんの姓を変える(再婚相手の姓に合わせる)場合、一つは再婚相手と養子縁組をするという手段がありますが、その他に入籍届という届を役場に提出するということが可能です。入籍届とは(婚姻届に非ず)、親の再婚などの理由により親子の戸籍と姓がばらばらになってしまったときに、子を親の戸籍に迎える際の届になります。入籍届は家庭裁判所の許可が必要になりますが、新しい父親と養子縁組をするということに比べ、より息子さんには抵抗がないかもしれませんね(その場合、法的には新しい父親と息子さんの間には嫡出子関係が成立しません。よって例えば遺産相続は出来ません。後ほど、息子さんが成人した後にでも、養子縁組をするかどうかを選ばせると良いでしょう)。 > 仮に養子縁組して今は新姓を名乗らせた場合、子供が成人した時に > 姓を変更することは可能なのでしょうか? 養子縁組による姓の変更は、養子縁組を解消するまで戻すことは出来ません。入籍届の場合は、15歳未満の子を親権者が入籍させた場合、その子が20歳になったときに(厳密に言えば成年に達してから1年以内に)、自らの意志で姓を戻すか、継続するかを選べます。
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>息子ともよく話し合ってみようと思います。 失礼しました。 男の子とは思いませんでした。 ・・・ただ、お母さん思いの、いい子だなぁと思います。 余計なことを申し上げました。 失礼いたしました。
本当にお子さんは、お母さんの再婚を諸手をあげて喜んでいるのでしょうか。 もし、万が一そうでないとしたら、せめてお嬢さんが高校3年くらいで あと数年、結婚を待ってあげたらいかがでしょう。 中学生のこの時期に、異性の大人が家庭にいるというだけで大きな 心の負担になります。 養子縁組をなさりたいという、お母様のお気持ちは、完全な親子として 同居したほうが、そういうストレスが緩和できそうだという女親ならではの 思いやりもあってのことでしょう。 ただ、お嬢様にしてみたら、正直気持ち悪いことだと思います。 >再婚に関しては子供の反対は無いので助かっていますが それは、いままでお母さんは母一人子一人で苦労されてきた姿や 先夫さんとの辛い思い出を御存知だからでしょう。 赤の他人が口出しするのは不躾ではありますが 私も今の妻と、妻の娘が17歳のときにつきあいはじめて親しくなって 18歳のときに結婚しました。今は21歳で、まぁずいぶんあれから大きく なったなぁと思いますけど、本人、母親の幸せのためとはいえ、ずいぶん 我慢したり、気をつかって生きてきてかわいそうだなぁと思います。 私は、妻を愛していますし,妻も私を愛しています。おそらく死ぬまで ふたりは仲良くくらせるでしょうが、妻の子は、大事な存在ではあるけど わが子同様に愛せるかといったら微妙です。 そういう意識を、思春期の子は感じ取ります。 それと、やはり男の性というのは、わが娘には、まったく向かない好奇心 も他人の子には、向かう場合だってあります。 それは、性の対象というのでなく、遠慮と距離で隔離する関係です。 正直お互いとても難しい関係です。 私の旦那は、もっとおおらかに我が子のように付き合うよ・・・そうおしゃる でしょう。お幸せなことです。 だからこそ、養子縁組しようとおっしゃってくださっているのですね。 彼から深く愛されている御様子が文面からも伝わってきます。 でも、お子さんが養子縁組を受け入れない本当の意味は、べつの 友達云々ではなくて、お母さんには幸せになってもらうのはいいけど このおっさんと親子になるのは嫌という意思表示ではないですか? お幸せの真っ最中に水をさすようなお話ですみません。 いちどお嬢さんに「結婚は4年後に伸ばしたい」とおっしゃって みたらいかがですか? お嬢さんはどんな表情をなさるでしょう。 彼が4年待てない・・そういうのなら、また話は別ですけど。
お礼
ご心配頂きありがとうございます。 お気付きの通り、子供は娘じゃなく息子です。 更に、私の再婚相手と息子とは既に友達のような関係であり、 二人だけで共通の趣味であるロックバンドのライブに出かけたり よき相談相手として、私を通さず二人だけでメール交換をしたり… 電話も二人で会話したり… そんな仲なので、せっかくご心配頂いていますが そのような心配は全く無用な状態なんですよ♪ とっても仲良しです。 私達は交際を始めて既に7年です。子供が小さいうちは親の都合で再婚して かわいそうな思いをさせないように彼が相当気遣いをしてくれ7年も待って くれています。 (4年どころか7年もですよ。7年です!) 今回結婚に踏み込むのは、息子自身も気持ちよく再婚を喜んでくれるように なったためです。。 既に長い付き合いなので息子も楽しみにしてくれてます。 現在 新居の建築中ですが、完成の1年後を楽しみに 建築中の我が家を 3人で眺めに行ったり、幸せな日々を暮らしてます。 悪しからず… 養子縁組を拒否…という書き方がまずかったのかもしれませんね~。。。 息子は単に、これまでの姓を変更したくない…ってことを言ってるだけだったので。。
- walkingdic
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>今の姓を変更する事に関してだけは納得してくれません。 普通通学途中であれば子供はそうです。嫌がるのが普通であり、またそれ故に子供の為に離婚時に母親も旧姓に戻らないという選択をする人もいるし、さまざまです。 >その際のメリット・デメリット、又は難しい問題や困った事に遭遇するなど、 >再婚後に発生するトラブルなどにはどんな物があるのでしょうか? ありません。 >私としては「家族」と言う意味で一体感を味わいたいですし、出来れば >養子縁組で子供も新姓に変更できれば嬉しいのですが、 それはかなり子供に対して身勝手な考えだと思いませんか。 学校等で姓が変わるということ、この意味を真剣に考えたことがないのではと思います。 >子供の意見も尊重しなければいけないと思うと悩むところです。。。 ぜひ尊重して下さい。 >玄関の表札はふたつ出さなきゃ…とか 別に珍しくはないです。親と同居などのケースとか、居候などの話でよくあります。 今度街中の表札をご覧になってください。姓が複数というものは結構ありますよ。 それにあえて表札を出さなくても特段に困らないことも多いです。郵便物であれば郵便局に言えば済むことですし。 >電話に出るとき新姓を名乗って出れば、子供の友人からの電話だと >不自然に思われそうだし… 別に複数の姓の人たちが暮らすのは必ずしも一つの理由ではありませんし、それでわかったとしても特段に問題があるというわけではないでしょう。 更に言うと、うちで相手が名乗るまではこちらから名乗りません。セールス電話等の対策の為です。 >更に、健康保険証などの扱いもどうなるのでしょうか? 養子縁組していない場合にはあいて男性と御質問者の連れ子には法的関係がないのですが、同居していれば相手男性の社会保険の健康保険の扶養に入れることが可能です。 もし相手男性が国民健康保険であれば全く関係ありませんし。 唯一考えられるのは養子縁組をしていない場合には、相手男性は御質問者の子供を税法上の扶養親族として税金控除できない程度です。なお、入籍で姓だけ変えた場合もやはり税法上の扶養親族にはなれません。 養子縁組をした場合だけ扶養親族に出来ます。まあ相手男性の税金が安くなるかどうかというだけの話ですが。 あとは相手男性の法定相続人に御質問者の子供はならない程度の話でしょうか。 >仮に養子縁組して今は新姓を名乗らせた場合、子供が成人した時に >姓を変更することは可能なのでしょうか? 養子縁組を解消すれば旧姓に戻ります。縁組を解消しなければ旧姓には戻せません。
お礼
子供の意見を尊重したいために今回こうして悩んでいる訳で…。 特に悩んでいなければ勝手に新姓に合わせてたと思います(笑) 表札が複数出ている家とか、確かに見かけますよね。 あまり物事にこだわらず、柔軟な考え方で子供とも再度話しあってみようと思います。 アドバイスを頂きありがとうございました♪
- rilfee
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専門的なことはわからないのですが、子連れ再婚経験者として…。 中学生と小学生の息子がいます。今年中学入学にあわせて再婚し、養子縁組しました。上の息子は、名前が変わることに関して何も言いませんでしたが、下の息子が少し嫌がっていました。 そのときに、小学校の先生が、「戸籍上、姓が変わっても、もし学校内では旧姓で呼ばれたいようなら、呼び名などは旧姓で通すことも出来るからいつでも相談してください」と言ってくださいました。 結局、そこまですることもないかな…という感じで、子供もそれほど嫌がってるわけでもなかったので、普通に姓は変えてしまいましたが、友達からの呼び名は旧姓のままだったりもしますし、本人たちも、友達の家へ電話をするときは「今の苗字言うとややこしいから」と、前の苗字を名乗っていたり…。 ちなみに、私も会社では正式書類以外は旧姓で通していますし、銀行口座の名義も姓の変更をしていないので、そちらから引き落としのあるものなども特に変更手続きをしていなく、よって、旧姓のままの郵便物も多いので、表札は苗字2つ出しています。 知り合いで、子連れ再婚をした人では、養子縁組せずに子供の姓を変えなかった人もいますが、学校や友達間での呼び名を気にしているようなら、学校の先生に一度相談してみたらいかがでしょうか。 ちなみに、苗字が変わった時には、中学校からも小学校からもきちんと 「新姓で紹介して構いませんか」 という確認の電話がありました。 学校も、生徒のことはしっかり考えてくれていますから、再婚するまでの間、先生やお子さんとよく話し合ってみてください。
お礼
経験者様のお話はとても良い参考になりました。ありがとうございます☆ 学校側もいろいろな対応をしてくれるんですね。。。 学校生活の上でのみ、旧姓を使うとか 逆に新姓を使うとか… いろんな方向で考えてみて、学校の方にも相談してみようと思います。 とても丁寧で解りやすいアドバイスが経験談をどうもありがとうございました♪
中学を卒業するまで、学校内での姓は今の現状のままと、学校サイドにお話をして、旧姓を使われたらいかがでしょうか? 私が学生の頃、いましたけど・・。 卒業して、高校生になってから、新しい姓で出発されてもだめでしょうか? ちなみに、卒業証書などは読み上げは、旧姓、実際は新しい姓になると思います。 もし、それも嫌だということでしたら、NO1さんがおっしゃるような方法も良いと思います。
お礼
再婚予定は来年の夏…ということになっているので、 子供の姓を変えるのであれば、高校入学後、1学期は旧姓で2学期以降が 新姓になることになると思います。 botamochi2004さんのアドバイス通り、学校の方に相談してみるのが 良いかもしれないですね。。。 2学期から急に姓が変わるのも子供としてはあまり嬉しくないでしょうし。。 参考にあるアドバイスを頂きありがとうございました♪
お礼
とても解りやすくご丁寧なアドバイスを頂きありがとうございました♪ 養子縁組という方法ではなく、入籍届という方法もあるんですね。 勉強不足で初めて知りました。。 健康保険証も1枚に記載されるようですし、別姓でも特に難しい問題も 発生しないようなので、これから又アドバイスを参考にさせていただきながら 息子ともよく話し合ってみようと思います。 どうもありがとうございました☆