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厚生年金支払い歴があれば、国民年金未加入でも障害厚生年金の受給資格はある?
- 過去に厚生年金を滞りなく支払っていた場合、国民年金未加入でも障害厚生年金を受給できる可能性があります。
- 医者の診断書があれば、病気による障害厚生年金の申請ができます。
- ただし、具体的な資格条件や手続きについては、社会保険事務所に直接確認する必要があります。
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質問者が選んだベストアンサー
初診日前の保険料納付状況だけが問われます。 つまり、それよりも後に国民年金保険料を納めてなくともかまわないのです。 また、厚生年金保険料を納めている間は、国民年金保険料を納めていたと見なされます。 したがって、ご心配には及ばないと思います。回答1の内容は、これと同じことを申し上げているので、ご再読下さい。
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- kurikuri_maroon
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厚生年金保険の被保険者期間内に当該障害の原因となった傷病の初診日があって、 最低限、初診日の属する月の2か月前(=前々月)から13か月前までの12か月に、 保険料が未納であった月が1か月たりともなければ(=直近1年要件)、 障害認定日(原則、初診日から1年6か月経過後)の時点の障害の状態が、 所定の認定基準(国民年金・厚生年金保険障害認定基準による)を満たすことを条件に、 障害厚生年金は受給し得るはずです。 ◯ 参考 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5067 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5071 ◯ 所定の診断書様式 http://www.nenkin.go.jp/n/www/sinsei/index4.html#600 ◯ 国民年金・厚生年金保険障害認定基準 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6761 ◯ 直近1年要件(保険料納付要件の特例) 平成28年3月末日までに初診日がある場合の特例であったが、 「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」 の成立・公布(平成25年6月19日成立、同6月26日公布)により、 公布日以降、平成38年3月末日までに初診日があるときまで延長されている。 ( http://www.okada-sr.com/reforms/848/ ) 以上のようなことを踏まえていただいた上で、 最寄りの年金事務所(旧:社会保険事務所)にお問い合わせ下さい。 (社会保険庁が解体され日本年金機構になったため、いまは年金事務所といいます。)
お礼
回答ありがとうございます。 ですがわたしの >国民年金を支払っていなくても過去に厚生年金を支払っていれば >障害厚生年金を受給できる資格はあるのでしょうか の一番知りたい問いに対する回答がありませんでした。
お礼
改めてわかりやすく回答ありがとうございます。 年金事務所に電話したら現在の納付状況を聞かれたので不安になってました。 ベストアンサーにさせていただきます。 ありがとうございました。