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不正融資の時効について
某銀行の支店にて融資契約が成立し2年後某銀行本店より保証人の変更に付いて詳しく聞かれました。 当時の現保証人と新保証人と銀行員との面談、話し合いは無く保証人の変更が成立しました。 平成4年この時期から銀行に正当な保証人の変更なのか説明を受けようと話し合いをしておりますが、もしこの事が不正で違法行為とした場合すでに時効なのでしょうか、又時効の成立条件が有るならそちらも教えてください 宜しくお願い致します。
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回答No.1
民法上、保証契約は、主債務(保証される債務)が存在し、銀行と保証人の双方に、保障契約締結の意思があれば、有効に成立します。 実際の面談が無くとも、保障契約書に保証人本人が署名または捺印しているのであれば、契約の意思はあるので契約は有効です。 もちろん、新保証人の意思を確認せず、勝手に保証契約に第三者が契約書に捺印したというなら、保証契約は無効です。 ご相談者が、具体的にどのような理由で「正当な保証人の変更でない」と考えられているのかがわからないので回答のしようがありません。 なお、蛇足ですが、被保証人(借金している人)に無断で、またはその意思に反して、保証人を増やしたり、変更すること自体には何の問題もありません。保証人が納得していればいいのです。
お礼
ありがとうとうございました。