• ベストアンサー

提訴の際の印紙額と選任者について

会社は大家をやっています。 No.1062832の質問の続きになりますが、不思議に思う事が2つあります。 1. 家賃滞納者を訴えるのですが、家賃その他の合算の請求額をもとに印紙額を算定するのではなく、固定資産家屋評価証明書に基づいて計算しています。どちらでも好きな方でいいのでしょうか。それとも場合わけがあるのでしょうか。 2. 地裁では原告の代理人は弁護士や支配人でなくてはいけないそうですが、現実は私の会社は代理人は普通の社員です。これはどういう仕組みで普通の社員でもいい事になっているのでしょうか。同僚に聞いてもそんな細かい事までは知らないと言います。 どちらでも結構です。ヒントだけでもかまいませんので教えていただけないでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.2

1 既にNo.1の方が述べておられるとおり,明け渡しと滞納家賃の請求をする訴訟の場合,家屋の固定資産評価額の半額が訴額となります。   2 会社や役所など法人の場合,訴訟をその会社の社員や職員に代理させることができます。指定代理人と呼ばれるもので,代表取締役からの代理人指定書(選任書)を訴状に添付する必要があります。    原告 ○○県○○市○○町○○○番地     株式会社○○○○  上記代表者 代表取締役 ○○○○  上記指定代理人 △△県△△市△△町△△△番地          株式会社○○○○△△支店 (送達場所)          ××部△△課係員 ○○○○           電話 000-000-0000           ファックス 000-000-0000  というように訴状に表記されているようです。    公団住宅や公営住宅の明渡等請求訴訟の場合,職員が指定代理人となって訴訟を追行している例が増えています。

lucy_in_the_sky
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 1. No.1062832でtk-kubota さんが印紙は滞納家賃分と明渡分の合算となるとおっしゃったので、ではうちの会社の家屋の固定資産評価額の半額が訴額となる理由は何かなと思いました。 2. > 会社や役所など法人の場合,訴訟をその会社の社員や職員に代理させることができます。指定代理人と呼ばれるもので,代表取締役からの代理人指定書(選任書)を訴状に添付する必要があります。 どうやらこれに該当するようです。 挙げてくださった例のように訴状には書いてあったと思います。後日会社で確認してきます。

lucy_in_the_sky
質問者

補足

大変お待たせいたしました。 #1の補足に書かせていただきました。

その他の回答 (5)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.6

 No.4のtk-kubotaさんの考え方は、明らかに間違っているとは思いません。賃貸借契約解除後の損害金の請求は、明け渡し義務を履行しないことによって生じる損害の賠償請求ですから、明渡請求に附帯する請求というのは、自然だと思います。一方、賃料の請求は、賃貸借契約によって生じたものであり、賃貸借契約終了に基づく返還請求によって生じたものではないので、附帯請求ではないという考え方は十分に成り立つと思います。  ただ、延滞賃料も契約解除後の損害金も、経済的には共通性があり(通常、損害金も賃料相当分の額を請求する。)、広い意味では賃貸借契約に関連するものであるし、賃料は果実(法定果実)に該当するので、実務上は、延滞賃料請求も附帯請求と扱っているのかもしれません。  実務上は、訴額の計算に関しては裁判所の書記官によるところが大きいので、訴状提出先の裁判所の書記官に確認するというのが正解でしょう。法律的には、訴額は、書記官ではなく訴状審査の段階では裁判長、訴状送達後は、裁判所が判断すべき事項(納付すべき手数料が不足していれば、裁判長や裁判所が補正命令を出し、原告が、それに応じなければ、裁判長による訴状却下命令や裁判所による訴えの却下判決がなされる。)ですが、実際上、書記官と裁判官の考え方が食い違うことはそんなにないと思います。(もちろん絶対ではありません。) 

lucy_in_the_sky
質問者

お礼

ご丁寧に恐れ入ります。 1. 詳細はやはり tk-kubota さんのおっしゃったように裁判所の判断によるということですね。 わが社では提訴の件数が非常に多いので訴状の内容も文章もワンパターンで、書記官や裁判官によって違うという事は全くないようです。ということで損害金はわが社の場合はもれなく付帯請求と判断されているものと思います。 2. 回答をしてくださった皆様、代理人については来週以降に書き方がわかると思いますのでしばらくお待ちいただけるでしょうか。

lucy_in_the_sky
質問者

補足

ここにまとめてお礼を書かせていただきます。 今回も大変勉強をさせていただきました。 皆様にお礼を申し上げます。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

今、東京地裁から帰りました。別件ですが。 NO3、4について、以前経験していたので絶対自信があったのですが「まさか」と思い訟廷で聞いてみました。 そうすると、例題の、前者、後者もどちらも「明け渡せ」の部分の訴額でいいようです。 従って、buttonholeさんの回答が正しく、私の回答が誤りのようです。 大変、失礼申し上げました。

lucy_in_the_sky
質問者

お礼

何度も恐れ入ります。 1. わざわざ聞いてきてくださってありがとうございました。 2. > 社は民事訴訟法54条1項で云う「法令による代理人」で例外的に認められているからと思われます。 わが社はこれにあたると判断してもらっているということですね。「弁護士ではない代理人でもOKなように地裁側にとりはからってもらっている」と会社で聞いたのはこういうことだったのですね。

lucy_in_the_sky
質問者

補足

大変お待たせいたしました。 #1の補足に書かせていただきました。 選任書を見る限りやはり特別にとりはからってもらっているようです。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

>#1のbuttonholeさんの回答で理解できたつもりでしたが、「1、○○明渡をせよ。2、明渡の日まで毎月○○円の賃料相当損害金の支払いをせよ。」「1、○○明渡をせよ。2、10万円支払え」この2つがどう違うのかわからなくなりました。 それでは、更に、詳しく書いてみます。 前者は「1、被告は原告に対して別紙物件目録記載の建物を明け渡せ。2、被告は原告に対して○年○月○日から明渡の日まで毎月○万円の賃料相当損害金の支払いをせよ。」の請求の趣旨では2、は1、の「付帯請求」なので訴額に参入しません。この場合箇条書きにせず「被告は原告に対して別紙物件目録記載の建物を明け渡し、かつ、○年○月○日から明渡の日まで毎月○万円の賃料相当損害金の支払いをせよ。」としても同じです。 これに対して、後者は「明け渡せ」と云うことと、未払い賃料であっても「○○万円支払え」とは、別な請求なわけです。 これは、訴状提出時に未払い金が確定していて、その確定金額を明渡を求めることと別個に請求する場合です。その場合の訴額は明渡と金銭の支払いは別個ですから合算するわけです。 この2つは執行時のことを考えれば、違いがわかります。前者では、明渡しするまでは金銭執行はできず、後者では、何時でもできます。 >わが社の代理人は弁護士ではない代理人なので権限に制限はあるものの会社の目的を達成するには充分というわけですね。 十分かどうかと云うより御社は民事訴訟法54条1項で云う「法令による代理人」で例外的に認められているからと思われます。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>家賃その他の合算の請求額をもとに印紙額を算定するのではなく、固定資産家屋評価証明書に基づいて計算しています。どちらでも好きな方でいいのでしょうか。 好きな方ではないです。 以前にもお話しましたが、訴状の請求の趣旨によって変わってきます。例えば「1、○○明渡をせよ。2、明渡の日まで毎月○○円の賃料相当損害金の支払いをせよ。」と云う場合は、○○の評価証明の価格の2分1が訴額となり2、の部分は「付帯」となりますから手数料はないです。 でも「1、○○明渡をせよ。2、10万円支払え」と云う場合(その10万円は従前の賃料)の訴額は1、と2、の合算となります。 そのように、請求の趣旨の微妙な書き方で変わってきます。(だから私は裁判所にまかせるのですが) >現実は私の会社は代理人は普通の社員です。これはどういう仕組みで普通の社員でもいい事になっているのでしょうか。 これも以前説明したように、地裁での原則は代表者か弁護士でないとなりませんが、それには例外があって、例えば、船長なら代理人となれます(商法700場)し、協同組合などの参事も代理人となれます。(中協組44条2項) また、地方自治法153条1項で地方公共団体の長は同団体の史員に委任すれば、その者は代理人となれます。(teinenさんの「公団住宅や公営住宅の明渡等請求訴訟の場合,職員が指定代理人となって訴訟を追行している例が増えています。」は、これに該当するものと考えます。) そのようなわけでlucy_in_the_skyさんが云う「現実は私の会社は代理人は普通の社員です。」は民事訴訟法54条1項で云う「法令による代理人」です。

lucy_in_the_sky
質問者

お礼

No.1062832ではお世話になりました。 1. #1のbuttonholeさんの回答で理解できたつもりでしたが、「1、○○明渡をせよ。2、明渡の日まで毎月○○円の賃料相当損害金の支払いをせよ。」「1、○○明渡をせよ。2、10万円支払え」この2つがどう違うのかわからなくなりました。 2. わが社の代理人は弁護士ではない代理人なので権限に制限はあるものの会社の目的を達成するには充分というわけですね。 > 「法令による代理人」 支配人等特別な地位の者だからではなく、 以下は抜粋ですがこれに該当するのではないかと思っています。 http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/procedure/lecture/representation2.html 次の者については、法令による訴訟代理人になることを認める明文の規定があるわけではないが、訴訟代理人になることを肯定する見解がある。 * 民法上の組合の業務執行者(民670条)  代理権の範囲が明確であり、訴訟物たる権利関係に密接に関与している者であるため、弁護士代理の原則に反しない([福永*1975b]47頁)。

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.1

1.賃貸借契約の解除などによる建物の明渡請求訴訟は、目的不動産の評価額(建物の一部の明渡の場合は、評価額×明渡の対象とする部分の面積/建物全部の面積)の1/2が訴訟物の価格(訴額)になります。三省堂の模範六法の巻末に訴訟物の価格の価格の基準が載っていますので、機会があったら参照してみてください。(最高裁判所が示した基準で、それ自体に法的拘束力はありませんが、概ねそれに従っています。)  ところで建物明渡請求と賃料等の支払請求を併合請求(一つの訴えで、複数の請求をすること)する場合、賃料などの支払請求は、建物明渡請求の附帯請求になりますので、賃料等の支払請求の訴額を計算してそれを合算する必要はありません。(民事訴訟法第9条第2項) 2.No.1062832を読んだのですが、訴訟代理人ではなく、原告(当事者)になるから、弁護士でなくて良いと言っているようですね。できましたら訴状を見せてもらってどのように原告の欄が表記されているか確認して下さい。(選定当事者か任意的訴訟担当でしょうか。)ちなみに、訴訟代理人がつく場合は、下記のように訴状に表記します。    何県何市何町123番地 原告 株式会社 甲不動産    上記代表者 代表取締役 甲野太郎    何県何市何町1丁目2番3号 上記訴訟代理人 弁護士 乙川次郎

lucy_in_the_sky
質問者

お礼

No.1062832ではお世話になりました。 1. 併合請求の場合は賃料などの支払請求は、建物明渡請求の附帯請求になるからなのですね。 2. 訴状の当事者の表示を見てみます。数日お待ち下さい。No.1062832で回答者のみなさんがあまりにも代理人は弁護士等でないといけないとおっしゃったので、うちの会社とhakuin963180 さんの会社はどのような理由で例外なのだろうと思いました。

lucy_in_the_sky
質問者

補足

大変お待たせしました。 2. 訴状の表紙と当事者の表示には (主たる事務所)何県何市何町123番地 (従たる事務所)何県何市何町456番地 (送達場所)  何県何市何町456番地         株式会社 甲不動産         電話 03-1234-5678         FAX  03-1234-5678 原告 株式会社 甲不動産    上記代表者 代表取締役 甲野太郎    上記指定代理人 甲山次郎    同       甲川三郎    同       甲谷四郎 と書いてありました。 指定代理人選任書を詳しく見る時間が取れなかったのですが、わが社は特別に代理人を選任できるとうたってありました。

関連するQ&A