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規約等の施行と適用の日付
施行と適用についていくつかの回答を拝見しました。所で、施行日より適用日の方が早いということはあり得ますか?例)施行日平成24年2月1日:適用日平成23年1月1日
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- boseroad
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回答No.3
ありうるわ。 施行日は、その規約等が効力をもつ日。適用日は、その規約等が適用される開始日。 法律やら規定やらの世界では、遡及適用いうて、時間を遡って適用させるんもおけとされとる。せやから、施行日より適用日が前になることは、ありうる。 書き方が間違いとか、施行と適用が同義とか、デタラメ杉。(苦笑)
- opera-man
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回答No.2
施行と適用は同義語なので、必ず一致すると思いますよ^^ おっしゃりたいのが、告知日と施行日なら、 お知らせして、実施することになるので、 必ず、告知日の方が過去の日付になります。 ただ、双方同意であれば、施行日が遡っても、 問題になることはないですよね。
質問者
お礼
有難うございます
- Gletscher
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回答No.1
施行と適用は全く意味が違いますが? 適用というのは、「当てはめる」という意味です。 たとえば、何かの事象に対して、「規約の第5条を適用する」といったように、どの条項が当てはまるか、という意味で使います。 asukanomikoさんの言いたいのは、その規約が効力を発揮する日のkじょとだと思いますが、それは「施行日」です。 従って、以下の書き方は間違いです。 施行日平成24年2月1日:適用日平成23年1月1日
質問者
お礼
有難うございます
お礼
回答有難うございます。納得のいくお答えでした。遡及適用と言うことがあるのを知りました。