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給与は貰えるのでしょうか!?
私の弟の友達の話なのですが・・・。彼(18歳)は、コンビニでバイトしてたのですが1日無断欠勤してしまい、それから行き辛くなってしまい自分から辞めたとの事でした。それで、最近お給料日でそこのお店は手渡しの為、貰いに行ったところ店長から「本部に確認取らないとわからない」と言われただけで、確認取れたら連絡するも言わず、その場から去ってしまったそうです。その態度で、余計に貰えないのかと思い悩んでいました。無断欠勤でお店・従業員達に迷惑を掛けた彼自身が悪いのはわかっていますが、働いた給与は必ず貰えるのでしょうか?もしかしたら、店長が「払う給与なんてない」と言われかねないらしく、そういう時は、どう対処すればいいんでしょうか?労働の法律ってありますよね!?
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働いた分については、賃金を請求する権利が有ります。 仮に、無断欠勤で損害を与えたとしても、既に働いた給与と相殺することは労働基準法で禁止されています。 どうしても支払われない場合は、内容証明郵便で請求しましょう。 それでももし払われない場合は、訴訟を起こす必要が有ります。 内容証明の書き方や、請求の方法については、労働相談センター(参考urlをご覧ください)に相談しましょう。 顧問の弁護しもいて、電話やメールで無料で相談できます。
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- trumpetlily
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働いた分はもらえますよ。 私の友人が同じようなことをしていましたが,働いた分は,ちゃんと振り込まれていたそうです。
- t-satoh
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働いた分は、全て支払わなければなりません。 支払わないと、労働基準法に違反します。 又、労働者の退職又は死亡の場合、権利者からの請求があったときは、 賃金その他、労働者の権利に属する金品を、7日以内に遅滞なく、 返還しなければならないことになっています。 ※賃金締切日の方が先に来る場合は、賃金締切日までに 但し、今回の場合、なんの断りもなく退職していますから、 会社側は損害賠償を請求する権利があるということも、 覚えておいて下さい。 まあ、そんなことをしても、赤が出るだけですから、 普通はやらないのですが・・・。(^^;)
- natu77
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働いた分は当然貰えます。 無断欠勤したからペナルティで貰えないというのは、会社の理屈です。 くれなかったら、しかるべき所に相談しますと言いましょう。 多分、くれると思います。 しかるべき所は多分労働基準局だったか監督署だったかちょっと忘れましたが、そういう機関があると思います。 ちなみに私の勤めている零細企業も1日しか来なかった人とか多数存在しますが、一応全部給料は用意しています。 取りに来てくれない方も多いですね。 訴えられると困るので、ちゃんと用意してるのにね~。
- hukusan
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法律上はもらえます。 給与は労働の対価として支払われるべきものなので貰えます。