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欠勤した場合の給与計算について

こちらは、月給制です。 先日、従業員が金曜日から月曜日まで、欠勤しました。 ですから、その分を、給与よりひくのですが、 土曜日・日曜日は、休日だと法律で決まっているわけではないので、 土・日も、日にちに含まれると聞いたことがありますが、 実際、この場合には、4日分を天引きするのでいいのでしょうか? よろしくお願いします。

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  • sachi218
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回答No.1

私がいた会社では、3日以上の欠勤が減給の対象でした。 この場合、実労働日だと2日しかないのでこれは減給の 対象ではないです。(あくまでもそれぞれの会社の 給与規定によります) また、今回の場合、減給するとしても、実労働日が月に 24日だとすると24分の2日の減給として計算して いました。

sayopuu
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました。 いろんな場面で、いろんな絡みがあり、事務処理上、 立ち止まる事も多いです。 今回は、とても具体的で、わかりやすくたいへん助かりました。

その他の回答 (1)

回答No.2

休日の規定はどーなっていますでしょうか?また、その方の雇用契約上の扱いは? そこがないと2日なのか、3日なのか4日なのか判断できないですね。

sayopuu
質問者

お礼

ご回答ありがとございました。 社内規定では、そこまで詳しく規定されていないのが現状でした。 これを機会に、検討したいと思います。