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管理職、取締役の有給休暇
管理職、取締役には有給休暇はあるのでしょうか。 教えていただきたく宜しくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
年次有給休暇が適用されるのは、 名称がどうのこうのではなく、 労働基準法上の労働者かどうかということです。 労働基準法では労働者とは、 「事業に使用されるもので賃金を支払われるもの」 と定義されています。 一般的に、管理職は上記に該当します。 取締役の場合は、上記に該当するとは限りませんので、 有る場合もありますし、無いこともあります。 ※労働基準法は実態で判断する。
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- t-satoh
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回答No.3
#2の方の↓ですが、誤りです。 >管理職でもサラリーマンとして給料を貰っている場合には、 >欠勤や遅刻早退もあり、有給休暇や残業手当や休日出勤手当もあります。 本来の管理職は、労働基準法41条に規定されている管理・監督者ですから、 労働時間、休憩、休日に関する規定は適用除外です。 ですから、欠勤遅刻早退はもちろんのこと、残業や休日出勤なんて無関係です。 適用されるのは、年次有給休暇と深夜割増だけです。
- old98best
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回答No.2
回答1の方の通りです。 で、補足です。 いわゆる重役出勤で、労働者でない人は有給休暇がありません。 そもそも出勤日と勤務時間の義務が無いので、何日休んでも取締役の報酬とは直接の関係は無いわけです。 そのかわり、休日出勤手当も無いし、残業手当もありません。 遅刻も早退も欠勤も無いのですけど。 管理職でもサラリーマンとして給料を貰っている場合には、欠勤や遅刻早退もあり、有給休暇や残業手当や休日出勤手当もあります。
質問者
お礼
取締役でも雇われの身であれば従業員ということで 一般社員と変わらないのですかね。 ありがとうございました。
お礼
実態で判断するんですか。 ありがとうございました。参考にいたします。