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求人情報にこのような記述が・・・

転職をしようといろいろ求人情報を見ているのですがまれに「実働8時間事業場外労働制」と記載されています。自分なりに意味を調べてみたのですがいまいち分かりません・・・率直に言うと残業代が無いって意味なのでしょうか?どなたか分かる方分かり易く教えていただけないでしょうか。お願いします。

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  • t-satoh
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回答No.4

 事業場外労働のみなし労働時間制だと、 もし、求人対象の業務が8時間とみなす旨が、 就業規則又は労使協定で定めれていれば、 当該業務を遂行した場合、労働した時間に関わらず、 8時間の労働をしたとみなします。 (法定労働時間を超える定めをした時のみ、要労使協定の届け出) ですから、8時間と規定された業務しか遂行しなければ、 いくら働いたとしても8時間分しか賃金は出ませんよ。 但し、当該業務以外に従事すれば、 その業務に従事した労働時間+8時間となるので、 残業したことになり、使用者は労働者にその分の支払い義務が発生します。 ということで、残業をださなくてよいということではありません。 それと、これは、使用者の指示を一切受けずに、 労働者の裁量で労働に従事しないと有効ではありません。 ですから、殆どの場合は、有効とはなりえないかと・・・。(^^;)

その他の回答 (3)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

労働時間が1日8時間、一週間に40時間を超えた場合、時間外労働の賃金を支払わないのは労働基準法違反ですから、そのような内容を求人情報に掲載することは有りません。 従って、残業代を支払わないのではなく、「1日8時間労働で、働く場所が事業所とは別の場所です」と云う意味でしょう。

  • elmclose
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回答No.2

「実働8時間事業場外労働制」から「残業代なし」とは読み取れません。その会社の事業場(オフィスなど)で働くのではなく、外(つまり、例えば、客先など)で働く仕事ではないでしょうか。

  • tinysoho
  • ベストアンサー率28% (10/35)
回答No.1

残業代を払わないのは拙いでしょう。 勤務地が事業所の所在地と異なる場所での8時間労働という意味ではないでしょうか?

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