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求人票の勤務時間について

求人票(新卒)の勤務時間が 『8:00~16:15 実働7.5時間/1日 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - フレックス勤務…1か月を清算期間として、6:00~22:00の間で始業・就業時間を決めることができます。』 と記載されていた場合、これはどういう意味でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

補足いただきありがとうございます。 コアタイムなしのフレックスタイム制が優先されます。

doremifaso123
質問者

お礼

ありがとうございます!

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その他の回答 (3)

  • BUN910
  • ベストアンサー率32% (1041/3169)
回答No.4

勤務時間については、他の回答者さんが書かれている通りです。 回答(1)さんの補足に書いてありましたので・・・ その会社の制度によって変わると思いますが、入社からすぐにフレックスを使っていい会社もありますし、半年、一年経過後にフレックス使用を認める会社もありますので、そこは会社に確認しなければならないと思います。 入社後すぐ使えるのであれば、コアタイムなしのフレックスが優先されますが・・・

doremifaso123
質問者

お礼

コアなしフレックス勤務できる会社に就職したぁぁぁい!! 回答ありがとうございます!

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18128)
回答No.3

6:00~22:00の間で始業・就業時間を自分で決めて、1か月間のうちに7.5時間*(所定労働日数)だけ働けばよいということです。1か月の所定労働日数が22日であれば7.5*22=165時間ですね。 この場合に、165時間を超えて働けば時間外労働となります。165時間に満たなければ欠勤とみなされます。有給休暇を取得すれば標準労働時間である7.5時間だけ働いたとみなされます。 なお、1日に6時間を超えて働く場合は45分の休憩時間を途中に挟まなければいけませんし、8時間を超えて働く場合は途中に60分の休憩時間が必要です。

doremifaso123
質問者

お礼

なるほどですね! 回答ありがとうございます!

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回答No.1

求人票を提出するにあたって『便宜上』そのような書き方にされたのかと存じます。 フレックス勤務制ということですので1日のうち、6:00~22:00の間で7.5時間勤務の1ヶ月精算ということで、 例えば、 1ヶ月の所定労働日数が21日だとすると、 21日×7.5時間=157時間30分勤務すれば良いです。 極端に言えば、最初の月前半に多めに働いておけば、月後半が物凄く楽になります。 https://hataraquest.com/flextime-meaning

doremifaso123
質問者

お礼

回答頂きましてありがとうございます。 こちら8:00~の標準労働時間と、コアタイムなしのフレックスタイム制の2つ記載されてた場合、 入社時から適用されるのは上記と下記のどちらでしょうか?

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