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求人票の勤務時間について
求人票(新卒)の勤務時間が 『8:00~16:15 実働7.5時間/1日 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - フレックス勤務…1か月を清算期間として、6:00~22:00の間で始業・就業時間を決めることができます。』 と記載されていた場合、これはどういう意味でしょうか?
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補足いただきありがとうございます。 コアタイムなしのフレックスタイム制が優先されます。
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- f272
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6:00~22:00の間で始業・就業時間を自分で決めて、1か月間のうちに7.5時間*(所定労働日数)だけ働けばよいということです。1か月の所定労働日数が22日であれば7.5*22=165時間ですね。 この場合に、165時間を超えて働けば時間外労働となります。165時間に満たなければ欠勤とみなされます。有給休暇を取得すれば標準労働時間である7.5時間だけ働いたとみなされます。 なお、1日に6時間を超えて働く場合は45分の休憩時間を途中に挟まなければいけませんし、8時間を超えて働く場合は途中に60分の休憩時間が必要です。
お礼
- iyonohanamuko
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求人票を提出するにあたって『便宜上』そのような書き方にされたのかと存じます。 フレックス勤務制ということですので1日のうち、6:00~22:00の間で7.5時間勤務の1ヶ月精算ということで、 例えば、 1ヶ月の所定労働日数が21日だとすると、 21日×7.5時間=157時間30分勤務すれば良いです。 極端に言えば、最初の月前半に多めに働いておけば、月後半が物凄く楽になります。 https://hataraquest.com/flextime-meaning
お礼
回答頂きましてありがとうございます。 こちら8:00~の標準労働時間と、コアタイムなしのフレックスタイム制の2つ記載されてた場合、 入社時から適用されるのは上記と下記のどちらでしょうか?
お礼