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配偶者に訴えられる?

私の友人が、夫婦喧嘩の最中に奥さんを殴ってしまい、全治一ヶ月(顎の骨折)のケガをさせてしまいました。(このようなことは初めてだそうです。) そして奥さんは病院で「警察に訴えてやる~!」と息巻いているそうです。 本当に訴えられたら、どうなってしまうんでしょう? やはり傷害罪などになるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.4

法は個人単位に適用されますから、たとえ夫婦間、親子間であってもその他の場合と同様に取り扱われます。 ご質問の場合は刑法の暴行罪か傷害罪が該当する場合ですが、「全治1ヶ月の顎の骨折」から見ると軽い暴行罪でなく、重い傷害罪の領域ですね。 他人を怪我させたと同様に傷害罪で罰せられます。 ただし、傷害罪は親告罪でありませんので奥さんの告訴がなくても逮捕、起訴できるといっても、実際には警察は奥さんの意思を尊重し、被害届が出されて徹底的に懲らしめる、という意思であれば初犯でもDVとして逮捕、送検するでしょうが、奥さんが思い直して被害届を出さず穏便な措置を警察に願い出れば、初犯のこともありきついお叱りで収まるでしょう。 しかしきつ~いパンチを食らわせましたね。 逮捕・送検・起訴されても当然の状況ですよ、これは。

noname#8027
noname#8027
回答No.3

私は素人ですが・・・。 傷害罪は、ばれれば罪になるのでは? ただ、どっちみち情状酌量されるなら、いちいち捜 査・起訴しないというだけのような。

  • azicyan
  • ベストアンサー率21% (368/1747)
回答No.2

DVですね。 以前は家庭内のことは民事不介入とか言って 死ぬまでほったらかしにしたもんですが、 今では罪になります。 ただし、親告罪のようになっているのでは? つまり訴えなければ無罪ですね・・・

回答No.1

当然ですが、もちろん傷害罪などになります。

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