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教えてください…

八ヶ月前付き合っている彼から暴力を受けました。喧嘩をするたび、平手打ちや脅迫などはあったのですが形に残る怪我を負わせられたのその時が初めてです。私はすぐにでも警察に行こうとしたのですが停められ、警察に行くなら殺すと包丁を出されたので恐ろしく彼に連れられるまま病院に行きました。病院でけがの理由は嘘をつき全治二週間と診断されました。その後彼は謝り看病し今後一切手は出さないと約束してくれた事とまた殺すと言われると怖いのでその時は許しました。 約束通りその後彼からは一切手を出されていません。しかし先日些細な事で喧嘩になり別れ話を切り出され、私はその怪我について彼に文句を言ったのですが彼から返ってきた言葉は その程度のけがでや、今更警察に言ったところで証拠も何もないから無駄だでした。今まで彼が反省してきたから許していたのですが、その言葉を聞き怒りがこみ上げてきました。 けがの診断書は病院に連絡すれば発行してもらえると思います。けがをした部位の写真は携帯に何枚か保存してあります。彼に暴力を受けた後友達に助けを求める連絡を入れたので一応証人?も証言してくれると思います。時間がたった今からでも彼を傷害罪で訴える事は出来るのでしょうか?

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.3

”時間がたった今からでも彼を傷害罪で訴える事は出来るのでしょうか”     ↑ 傷害で告訴、ということですね。 このサイトでも勘違いする人が多いのですが、 被害者の証言も証拠になりますよ。 それはとにかく、8ヶ月程度ですから、告訴は可能です。 ただ、警察が受け付けてくれるかは問題です。 警察は怠け者ですから、なんだかんだと、理由をつけて 受け付けない場合があります。 その場合は、弁護士を通すと受け付ける場合が多くなります。 また、民事の損害賠償はどうします? それだけ証拠があれば、可能だと思います。 専門家に相談したらどうでしょう。

noname#235638
noname#235638
回答No.2

暴行罪3年、傷害罪10年が公訴時効期間です。 それぞれの期間内に検察官が起訴すれば、 刑事責任を問うことができます。 いずれにしても8ヶ月ですから 警察に行って告訴すれば、彼の刑事責任を問う ことができる。 たとえば、考え方として(こんなことは無いと思いますが) 警察に行ったが、「交際期間中のことなので、保留にしたら」 みたいに諭されてしまた場合 警察に告訴しても仕事をしなかった場合は、 検察官に対して告訴してください。 「警察にいくなら殺す。」や「その程度の怪我で証拠もないから無駄。」 の表現ですが、今私が聞いてしまいましたから これを野放しにできません。 警察をすっとばして検察官に対して告訴するにたります。 ちょっと言いすぎかもしれませんが、全治3週間にならないものか・・・

noname#179849
noname#179849
回答No.1

できますよ。 傷害罪の時効期限内なら。という条件付きですが、8か月前なら十分です。 証拠を揃えて訴えれば受理されます。 その程度。というのは、向こうの言い分に過ぎず、全治2週間のケガをしたという事実だけがありますから。

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