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自分のこどもに慰謝料って?

友人が、夫婦ゲンカで奥さんを殴ってしまい、全治一ヶ月(骨折)のケガをさせてしまいました。その状況を二才と四才と六才のこどもが見ていたそうです。 奥さんからは以下のような慰謝料を請求されていて、 こまっているそうです。 奥さん・・・150万 子供・・・450万(150万×3人分) 夫婦やこどもでも、こういうのはあるのでしょうか? 奥さんならまだしも、こどもって・・・ どうなんでしょう?

みんなの回答

  • h2go
  • ベストアンサー率19% (123/632)
回答No.3

奥さんの分は交通事故の損害賠償請求の際の傷害慰謝料を準用します。 ちなみに150万円と言うのは通院のみの場合 一般的な骨折程度なら1年程度通院した場合の金額です。 子供の分は怪我した場合と違いこれほど明確な基準は有りませんが 一人当たりの金額が奥さんの金額を超える事は考えられません。 三人分で最高で奥さんと同額程度です。 奥さんの分の慰謝料を正確に書けないのは治癒又は症状固定までの 実際の期間が明示されていないので回答は出来ません。

i-can-change
質問者

補足

御礼が遅くなり、大変申し訳ございません。 以下のサイトでは入院10日・通院30日・重症で計算すると約45万だそうです。 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2consocalj.html さて、現在専業主婦の奥さんと、ついに離婚の話がでてしまっているそうです。 症状は「ブローアウト骨折」というものらしく、眼下に薄い膜のような骨があるらしく、それが骨折したとのことで、10日の入院でくっついたそうですが、退院後は1ヶ月(週1日通院)通院したそうです。 ただし!その後、精神科でPTSDかもしれないといわれているらしく、まだ通院中だそうです。 h2goさんは、いかが思われますか?

回答No.2

 慰謝料のことは分かりませんが、本年10月から、児童虐待防止法が改正され、子供の面前で配偶者が暴力を振るうことも「児童虐待」と定義されました。刑事と民事とでは状況は異なりますが、以上の事情から、今後はこのような慰謝料請求も、当然予想されるようになるでしょう。

i-can-change
質問者

お礼

御礼が遅くなり、申し訳ありません。 法文を確認しました。 しかし、一過性(といいますか、一度です)でも「虐待!虐待!」と言われてしまうのですね・・・

  • h2go
  • ベストアンサー率19% (123/632)
回答No.1

極論すれば「慰謝料請求」と言うのは違法な内容の含め何でも出来ます。 ただし違法な請求は認められないだけでなく遣り方次第で刑事上民事上の責任を問われますが。 今回の件は別に非常識ではあるが違法ではありません。 金額は一般的に妥当とは思えませんが民事上の妥当性は個別に判定されますので。 金額の決定は真正の合意や裁判でしか解決できません。 尚夫婦間の契約はいつでも取り消せます。

i-can-change
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 しかし、二才になる自分の息子さんからの慰謝料とは、なんだか変な感じですね。 奥さんが子供のかわりに請求しているのでしょうが、 友人からしたら屈辱でしょうね。 一般的に妥当な金額とはどの程度なのでしょうか? (ケースによるとは思いますが敢えて質問させてくださいませ)

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