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相手を殴り相手の親から殴られお互いに傷害のときは
私ががAさんを殴って全治2~3週間の怪我を負い、それを聞いたAさんの親が私を殴って全治3~5日の怪我を負いました。そこで相手は傷害事件にしようとしています。このときはお互いに傷害を与えているのでどうなるのでしょうか?さきに訴えた方がいいのでしょうか?それともこちらから訴えたほうがいいのでしょうか?私が殴った怪我の方がひどいので私から警察に訴えることはしませんが、先に訴えられたら逮捕されてしまうのでしょうか?そして逮捕後にこっちも訴えると檻の中でいえるのでしょうか?
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ここはNO1さんと同意見!! まず、診断書 (自分の)を取って警察に出頭して こうなった経緯を説明し、今後 相手から、何時訴えが出てもいい様に準備?します。 後は警察がどう判断するかですが・・本当に中に入ってしまうと代理人との連携が上手く出来るか分からない事も出てきそうな予感。 変な話 早いもん勝ち!!的な判断で行動された方が宜しいかと? 狙いどころは 喧嘩両成敗で刑事処罰なし で双方の治療費を負担し合うって所に落ち着けば有り難い話。。
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机上事例では、おなたのおっしゃる通り、檻の中から告訴という ことになるのかもしれませんが、実際は早い者勝ちといいいます か、いったん檻に入れられてしまうと、逆に訴えようという気に はなりません。また檻に入れられてしまった場合、診断書をどう とりますか。もし診断書をとっても、違う場面での傷害ではないか などといろいろとやっかいな問題が生じます。
補足
診断書は先にとっておこうかと思ってます。私の診断事態はしているのでいつでも取れる状態です。私が拘束された場合は代理人に依頼しようかと思ってます。もしくは診断書だけ取っておいて代理人に渡しておこうかと思ってます。
- HERO TKS(@HERO_TKS)
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どっちも傷害罪 この場合正当防衛も緊急避難も適用されないと思いますが^^ つまり相手が訴えるならこちらも訴えて構わないかと けんかは両成敗ですよ
お礼
やはり両方傷害罪ですよね。けんか両成敗ときいたことがあるのをおもいだしました。ありがとうございます。
お礼
丁寧な回答ありがとうございます。やっぱり診断書をとって準備しておくことにします。ありがとうございました。