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(持病の)手術のため入院中の従業員の給料支払いについて
62歳になる、私の事務所の従業員が、10月7日から、もともとの持病であった、腰の手術のため入院しています。最低1ヶ月は入院するとのことで、勤務開始は来年1月よりとしています。私は、事務所経営をする個人事業主で、就業規則もなく、従業員は雇用保険と労災保険に入れています。給料については、毎月20日締めで25日支払としています。質問は、この女性の場合、業務上の傷病でない症状で入院したのですが、給料は、どれだけ給付しなければならないのでしょうか。彼女が休んだおかげで、他の事務員に少し高い給料を支払っています。これで、休んでいる事務員が全額くださいと言ってきたら、火の車になります。11月12月も、この事務員が休むとして私は、11月も12月も、この女性に給料を支払わなくてはならないのでしょうか。ボーナスは取りやめても良いでしょうか。お忙しい中ではありますが、よろしくお願いいたします。
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